中野区基準該当事業所の登録等に関する規則

平成15年3月31日

規則第24号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定による基準該当事業所により行われる障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当事業所の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所の登録)

第3条 基準該当事業所は、この規則の定めるところにより登録を受けることができる。

2 区長は、基準該当事業所が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、当該基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。

(基準該当事業所の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に関する従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に関する資産の状況

(11) その他登録に関し区長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 区長は、第3条の規定により登録を行ったときは、当該登録を受けた基準該当事業所(以下「登録事業所」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業所は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項について変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について区長に届け出なければならない。

2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに区長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出が基準該当障害福祉サービスの事業の再開によるときは、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第7条 登録事業所は、あらかじめ特例介護給付費又は特例訓練等給付費を当該支給決定障害者等に代わり代理受領することを区長に申し出ている場合において、法第30条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当するときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業所は、第1項の支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知するものとする。

4 区長は、登録事業所から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業所は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に当該支給決定障害者等から利用者負担額として、法第30条第3項に規定する障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用について、その支払を受ける際に当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証は、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(令5規則44・一部改正)

(報告等)

第8条 区長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関し、必要と認めるときは、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、出頭を求め、又は当該職員に質問させることができる。

(登録の取消し)

第9条 区長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業所が、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業所等が前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業所等が前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、又は同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。ただし、登録事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業所が相当の注意及び監督を尽くした場合を除く。

(6) 登録事業所が、不正の手段により第3条の規定による登録を受けたとき。

(登録事業所に係る情報の提供)

第10条 区長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを東京都に提供するものとする。

(1) 第4条の規定により登録の申請をしたものの名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他区長が必要と認める情報

(公示)

第11条 区長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出等がなされたとき又は第9条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(補則)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成17年3月31日規則第57号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の中野区基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の居宅支給決定身体障害者、旧規則第15条において読み替えて準用する旧規則第7条の居宅支給決定知的障害者及び旧規則第16条において読み替えて準用する旧規則第7条の居宅支給決定保護者が旧規則第5条(旧規則第15条及び第16条において準用する場合を含む。)に規定する登録事業者から旧規則第3条第1項(旧規則第15条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する基準該当居宅支援を受けた場合における旧規則第7条(旧規則第15条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特例居宅生活支援費の支給については、改正後の中野区基準該当事業所の登録等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日において現に旧規則第3条(旧規則第15条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登録を受けている同条第1項に規定する基準該当居宅支援事業者であって別に定めるものは、施行日に、改正後の第3条の規定による登録を受けたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第87号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第5項の改正規定(「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

中野区基準該当事業所の登録等に関する規則

平成15年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)