中野区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の分別解体等の実施に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(届出書の添付書類等)

第3条 法第10条第1項の規定により対象建設工事の届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に同条第3項に規定するもののほか、次に掲げるものを添付しなければならない。

(1) 工事の場所の案内図(方位、道路及び目標となる事物を明記したものをいう。)

(届出書等の提出部数)

第4条 法第10条及び第11条並びに省令第2条の規定により提出する届出書等及び添付書類等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(立入検査をする職員の身分証明書)

第5条 法第43条第2項の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書は、別記様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第5条関係)

 略

中野区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月30日 規則第44号

(平成14年5月30日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第2節 建築物の規制等
沿革情報
平成14年5月30日 規則第44号