中野区議会情報公開協議会設置要綱

平成4年12月24日

議会要綱第2号

(設置)

第1条 議会における情報公開を円滑、適正に実施するため、議長の諮問機関として、中野区議会情報公開協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会の委員は、議長、副議長及び議会運営委員とする。

(会議)

第3条 協議会は、議長が招集し、主催する。

2 協議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を代理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、区議会事務局庶務係において処理する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

中野区議会情報公開協議会設置要綱

平成4年12月24日 議会要綱第2号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区議会事務局
沿革情報
平成4年12月24日 議会要綱第2号