中野区議会事務局課長補佐の職の指定等に関する要綱
昭和63年3月1日
議会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区議会事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程(昭和63年中野区議会議長訓令第1号。以下「規程」という。)第3条及び第5条の規定に基づき、課長補佐の職の指定に関する基準及び必要な事項を定めるものとする。
(指定方法等)
第2条 規程第3条第1項の別に定める基準及び課長補佐の職の指定は、中野区統括副参事の職及び課長補佐の職の指定に関する要綱(1999年中野区要綱第59号)第3条の規定を準用し、課長補佐の職は、別表のとおりとする。
(その他必要な事項)
第3条 この要綱に定めるもののほか、課長補佐の職の指定等に関して必要な事項は、区長部局の例による。
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
2 総括係長の指定に関する要綱(昭和56年4月1日議長決定)は、廃止する。
附則(平成11年3月23日議会要綱第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日議会要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日議会要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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