中野区立学校学校評議員設置要綱
2002年3月29日
教育委員会要綱第5号
(設置)
第1条 地域に開かれた学校づくりを推進し、学校が地域社会との連携とその協力のもとに、区民の意思を尊重しつつ特色ある教育活動を展開できるよう、区立学校(区立の小学校及び中学校をいう。以下同じ。)ごとに学校評議員を置く。
(選任)
第2条 学校評議員は、児童又は生徒の保護者、学校教育又は社会教育の関係者、学識経験者、その他教育に理解と識見を有する者の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。ただし、当該区立学校に勤務する教職員を除く。
2 学校評議員の人数は、10人以内とする。
3 校長は、推薦する者を選ぶにあたっては、その一部を公募によることができる。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は1年とする。ただし、2回に限り再任を妨げない。
(活動内容)
第4条 学校評議員は、各自が次の活動を行う。
(1) 校長の求めに応じ、学校運営について意見を述べるとともに、校長が定める様式により学校評価を行う。
(2) 授業及び行事を参観し、学校の運営方針及び教育活動について助言する。
(3) 児童又は生徒、その保護者及び地域住民(以下「保護者等」という。)の意見及び意向を校長に伝える。
(4) 学校運営の状況等を保護者等に伝える。
(5) 学校、家庭及び地域社会の連携について助言する。
2 学校評議員は無報酬とする。
(会議の開催)
第5条 校長は、学校評議員が情報や意見の交換を行うための会議を、各学期に1回程度開催することができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、各区立学校の学校評議員の運営に関して必要な事項は、当該区立学校の校長が定める。
附則
この要綱は、2002年4月1日から施行する。