中野区準夜間小児初期救急医療事業実施要綱
2002年3月19日
要綱第81号
注 2023年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、通常の診療時間終了後から深夜までの時間(以下「準夜間」という。)における小児の急病患者に対して、初期救急医療事業(以下「小児初期救急医療」という。)を実施することにより、準夜間における小児の初期救急医療体制を確保し、区民の健康を守るとともに、子育て支援を図ることを目的とする。
(診療科目、診療時間等)
第2条 小児初期救急医療の診療科目は、小児科とする。
2 小児初期救急医療の診療時間は、午後7時から午後10時までとし、その受付時間は、午後6時45分から午後9時45分までとする。
(2023要綱134・一部改正)
(対象者)
第3条 小児初期救急医療を受けることのできる者は、原則として満15歳以下の者とする。
(事業の委託)
第4条 区長は、小児初期救急医療に係る診療業務を次の表に掲げる医療機関に委託する。
名称 | 東京医療生活協同組合新渡戸記念中野総合病院 |
所在地 | 東京都中野区中央四丁目59番16号 |
(受診方法)
第5条 前条に規定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で受診しようとする者は、実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。
(委託料)
第6条 実施医療機関への委託料は、別に定める。
(広報)
第7条 区長は、実施医療機関と連携のうえ、小児初期救急医療の内容等について、区民への周知を図るものとする。
2 区長は、区役所、すこやか福祉センター等のほか次に掲げるところにおいて、小児初期救急医療の案内を行う。
(1) 東京都保健医療情報センター
(2) 東京消防庁災害救急情報センター
(3) 区内の消防署
(4) 区内の警察署
(連携)
第8条 区長は、小児初期救急医療の実施にあたり、関係機関との連携を密にし、効果的な運営に努めるものとする。
2 区長は、東京都が実施する救急対策事業との連携に努めるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、小児初期救急医療の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2002年4月1日から施行する。
附則(2003年3月25日要綱第42号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2003年10月6日要綱第145号)
この要綱は、2003年10月6日から施行する。
附則(2005年3月17日要綱第43号)
この要綱は、2005年3月17日から施行する。
附則(2007年3月22日要綱第27号)
この要綱は、2007年4月1日から施行する。
附則(2010年3月30日要綱第65号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年3月29日要綱第101号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2016年3月28日要綱第58号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2023年4月1日要綱第134号)
この要綱は、2023年6月1日から施行する。