中野区国民健康保険給付制限取扱要綱

2001年10月12日

要綱第178号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定に基づく保険給付の制限(以下「給付制限」という。)に関して必要な事項を定める。

(区の責務)

第2条 区は、保険給付を受けることができる世帯主が不利益を被ることのないよう、保険料の納付勧奨に努めるとともに、保険料滞納者に係る給付制限について周知を図るものとする。

(保険給付の支払の一時差止め)

第3条 区長は、法第63条の2第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、当該差止めに係る世帯の世帯主に対し、保険給付に係る支給決定通知書兼差止通知書を交付する。

2 前項の支給決定通知書兼差止通知書の様式は、それぞれの右欄に掲げるところによる。

国民健康保険移送費支給決定通知書兼差止通知書

別記第1号様式

国民健康保険療養費支給決定通知書兼差止通知書

別記第2号様式

国民健康保険特別療養費支給決定通知書兼差止通知書

別記第3号様式

国民健康保険特例療養費支給決定通知書兼差止通知書

別記第4号様式

国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書兼差止通知書

別記第5号様式

国民健康保険葬祭費支給決定通知書兼差止通知書

別記第6号様式

国民健康保険高額療養費支給決定通知書兼差止通知書

別記第7号様式

国民健康保険標準負担額減額差額支給決定通知書兼差止通知書

別記第8号様式

国民健康保険結核・精神医療給付金支給決定通知書兼差止通知書

別記第9号様式

3 区長は、第1項に規定する通知書を交付したときは、直ちに当該世帯主に対し滞納保険料の納付について催告を行うものとする。

(保険給付金の滞納保険料への控除)

第4条 区長は、前条の催告にもかかわらず当該世帯主が滞納保険料を納付しないときは、法第63条の2第3項に基づき、国民健康保険給付金控除通知書(別記第10号様式)を交付し、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。

2 区長は、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、当該世帯主に対し、国民健康保険給付金振替済通知書(別記第11号様式)を交付するものとする。

(一時差止の解除)

第5条 区長は、第3条の規定による一時差し止めの必要がなくなったときは、保険給付の支払一時差止を受けた世帯主に対し、国民健康保険給付金差止解除通知書(別記第12号様式)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2001年10月12日から施行する。

(2005年5月18日要綱第72号)

この要綱は、2005年5月18日から施行する。

(2007年3月29日要綱第70号)

この要綱は、2007年3月29日から施行する。

(2016年3月10日要綱第98号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

様式 略

中野区国民健康保険給付制限取扱要綱

平成13年10月12日 要綱第178号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 区民部
沿革情報
平成13年10月12日 要綱第178号
平成17年5月18日 要綱第72号
平成19年3月29日 要綱第70号
平成28年3月10日 要綱第98号