中野区予防接種法施行細則

平成13年11月19日

規則第77号

注 令和2年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 区長は、法第5条第1項の規定により区長が行う予防接種の際に、法第28条に規定する実費に相当する額の一部(以下「自己負担金」という。)次の各号に掲げる疾病の予防接種を受けた者(以下「対象者」という。)又はその親権を行う者若しくは後見人(以下「保護者」という。)から、当該各号に定める金額を徴収する。

(1) 法第2条第3項第1号に規定するインフルエンザ 2,500円

(2) 令第1条の2に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 4,000円

2 前項の規定にかかわらず、区長は、対象者が次の各号に掲げる者であるときは、法第28条ただし書に該当するものとして、同項の自己負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯に属する者

(2) その他特に区長が必要と認める者

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則67・旧附則・一部改正)

2 第2条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの間に実施する同号に掲げる疾病の予防接種に係る自己負担金は、徴収しない。

(令2規則67・追加)

3 第2条第1項第2号の規定にかかわらず、令和3年10月1日から令和6年3月31日までの間に実施する同号に掲げる疾病の予防接種に係る自己負担金は、1,500円とする。

(令3規則55・追加)

4 第2条第1項第1号の規定にかかわらず、令和4年10月1日から令和5年1月31日までの間に実施する同号に掲げる疾病の予防接種に係る自己負担金は、徴収しない。

(令4規則68・追加)

(平成25年5月28日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中野区予防接種法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月29日規則第54号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第70号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第81号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第67号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第55号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月16日規則第68号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

中野区予防接種法施行細則

平成13年11月19日 規則第77号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第4章 高齢者/第2節 手当・貸付金・医療等
沿革情報
平成13年11月19日 規則第77号
平成25年5月28日 規則第50号
平成26年9月29日 規則第54号
平成27年9月29日 規則第70号
平成28年9月30日 規則第81号
令和2年9月30日 規則第67号
令和3年9月21日 規則第55号
令和4年9月16日 規則第68号