中野区被災建築物応急危険度判定要綱

2001年10月18日

要綱第177号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び中野区災害対策本部条例(昭和38年中野区条例第10号。以下「区災対本部条例」という。)等に基づき、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、区民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に係る必要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)

余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止するため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度を判定し、表示等を行なうことをいう。

(2) 応急危険度判定員(以下「判定員」という。)

判定業務に従事する者で、東京都防災ボランティアに関する要綱(平成7年5月11日 6総災防第280号。以下「東京都防災ボランティア要綱」という。)の規定により、被災建築物の応急危険度判定の活動に従事する防災ボランティアとして登録された者をいう。

(3) 応急危険度判定コーディネーター(以下「判定コーディネーター」という。)

判定業務を行なうにあたり、被災建築物応急危険度判定本部長と判定員との連絡、調整等に従事する者をいう。

(4) 応急危険度判定班(以下「判定班」という。)

建築物の判定業務を行なうために、災害対策本部災対建設部内に設置される組織をいう。

(5) 被災建築物応急危険度判定本部(以下「判定本部」という。)

区長が判定員による判定の実施を決定した際に、判定業務を統括する本部をいう。

(6) 中野区建築物応急危険度判定員連絡会(以下「判定員連絡会」という。)

判定業務を円滑かつ迅速に実施するために、中野区に在住又は在勤する判定員を組織化することを目的として設置する会をいう。

(7) 建築関係団体等

社団法人東京都建築士事務所協会中野支部その他の建築関係団体をいう。

2 前項に規定されていない用語の意義は、全国被災建築物応急危険度判定協議会(以下「全国協議会」という。)の被災建築物応急危険度判定要綱(以下「全国要綱」という。)において使用する用語の例による。

(判定の実施の決定)

第3条 区長は、災害対策本部が設置され、建築物等の被災が著しいと判断したときは、判定班の長(以下「班長」という。)の意見を聞いて、判定員による判定の実施を決定するものとする。

(判定本部の設置及び判定本部長の任命)

第4条 区長は、前条に基づく判定の実施を決定したときは、判定班の下に判定本部を設置するものとする。

2 判定本部の長(以下「判定本部長」という。)は、班長をもって充てる。

(判定員に対する参集要請)

第5条 区長は、第3条に基づく判定の実施を決定したときは、判定員連絡会に対して参集要請を行なうものとする。

(判定コーディネーターの任命)

第6条 判定本部長は、判定班等の職員及び建築関係団体の民間人のうちから必要な人員を判定コーディネーターに任命するものとする。

(判定実施対象建築物)

第7条 判定を実施する対象建築物は、中野区内に存する戸建住宅(兼用住宅を含む。)及び共同住宅(複合用途を含む。)とするものとする。

2 被災状況等により、判定本部長は、前項に掲げるもの以外の建築物についても、判定を実施する対象建築物とすることができるものとする。

(判定の方法)

第8条 判定員は、目視又は簡易な道具を用い、建築物の沈下・傾斜、構造躯体の被害状況等を調査し、危険度の判定を行なうものとする。

(判定結果の表示)

第9条 判定員は、前条の判定に基づき、その結果を別記様式により「調査済」、「要注意」及び「危険」に区分し、建築物の入口、外壁等の見やすい位置に表示するものとする。

(宿泊施設等の確保)

第10条 区長は、必要に応じ、判定員及び判定コーディネーター(以下「判定員等」という。)のための宿泊施設、交通手段、食料等の確保に努めるものとする。

(都知事に対する支援要請)

第11条 区長は、地震被害が大規模であること等により必要であると判断する場合は、東京都知事に対し必要な支援を要請することができる。

(他の被災道府県に対する支援)

第12条 区長は、東京都知事から他の自治体に対する支援要請があった場合には、判定員等の派遣、派遣に伴う交通、宿泊等の手段の確保等及び判定資機材の提供に関し、東京都との間で必要な連絡及び調整を行なうものとする。

(判定資機材の調達・備蓄)

第13条 区は、東京都と相互に協力して判定資機材の調達及び備蓄を行なうものとする。

(判定活動における補償)

第14条 判定員等に対する補償は、東京都防災ボランティア要綱に基づき、東京都が行なうものとする。

この要綱は、2001年10月25日から施行する。

中野区被災建築物応急危険度判定要綱

平成13年10月18日 要綱第177号

(平成13年10月25日施行)