中野区遊び場開放運営協議会要綱

1986年7月1日

教育委員会要綱第16号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区教育委員会(以下「委員会」という。)に中野区遊び場開放運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 協議会は、中野区立小学校における遊び場開放事業の望ましいあり方について協議し、その円滑な運営と充実進展を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 遊び場開放事業の将来構想に関すること。

(2) 遊び場開放事業の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(委員)

第4条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。

(1) 区立小学校の校長

(2) 区立小学校の副校長

(3) 教育委員会事務局学務課長

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(2019教委要綱4・2023教委要綱20・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、協議会の会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、原則として年1回開催するものとする。ただし、会長が緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

2 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、協議会の委員の全部が新たに委嘱された後の最初の協議会の会議については、委員会が招集する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、1986年7月1日から施行し、1986年4月1日から適用する。

(1995年教育委員会要綱第20号)

この要綱は、1995年4月1日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2000年教育委員会要綱第18号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2010年教育委員会要綱第12号)

この要綱は、2010年5月6日から施行する。

(2012年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2012年4月26日から施行する。

(2014年教育委員会要綱第8号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2016年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2016年2月8日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第20号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区遊び場開放運営協議会要綱

昭和61年7月1日 教育委員会要綱第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和61年7月1日 教育委員会要綱第16号
平成7年4月1日 教育委員会要綱第20号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成12年4月1日 教育委員会要綱第18号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成22年5月6日 教育委員会要綱第12号
平成24年4月27日 教育委員会要綱第6号
平成26年3月26日 教育委員会要綱第8号
平成28年2月8日 教育委員会要綱第2号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号
令和5年3月30日 教育委員会要綱第20号