中野区立学校教科用図書の採択に関する要綱
2001年4月6日
教育委員会要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立学校教科用図書の採択に関する規則(平成12年中野区教育委員会規則第27号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校、保護者及び区民の意見)
第2条 中野区立学校教科用図書の採択の参考とするため、次の意見は選定調査委員会へ報告するものとする。
(1) 中野区が設置する小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)の校長、副校長及び教諭等の意見は、校長が教育委員会の定める方法により取りまとめる。
(2) 保護者及び区民の意見は、教科書展示会場に意見箱を設置する等教育委員会が定める方法により聴取する。
(調査研究会)
第3条 規則第8条に規定する調査研究会は、教育委員会が任命する区立学校の校長及び5人以内の副校長又は教諭で組織する。
2 調査研究会の長は、当該調査研究会の委員として任命されている区立学校の校長をもって充てる。
3 一の調査研究会の長が他の調査研究会の長を兼ねることは、妨げないものとする。
4 調査研究会の委員は、選定調査委員会の委員を兼ねることはできない。
5 調査研究会は、選定調査委員会が定める調査研究項目に基づき調査・研究し、選定調査委員会に報告するものとする。
(委員の任期)
第4条 調査研究会の委員の任期は、任命の日以後における最初の8月31日までとする。
(守秘義務)
第5条 調査研究会の委員は、教科用図書の採択に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(委員の資格の制限)
第6条 次の各号に掲げる者は、調査研究会の委員となることができない。
(1) 教科用図書の発行の事業を行う者(以下「発行者」という。)及びその従業員の配偶者及び三親等内の親族
(2) 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるかを問わず、事実上発行者の事業の運営に重要な影響力を有している者
(3) 過去3年の間において、教科用図書及び教師用指導書の著作及び編集に関与したことがある者
(4) 過去において、特定の教科用図書の普及宣伝に努めた者
(確認書の提出)
第7条 選定調査委員会及び調査研究会の委員は、その就任に当たって、教科用図書の採択について利害関係がない旨等の確認書を提出しなければならない。
(選定調査委員会の会議録)
第8条 選定調査委員会の会議録には、次の事項を記載するものとする。ただし、発言者の氏名は記載しない。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の大要
(4) 前各号のほか、委員長又は会議において必要と認めた事項
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、教科用図書の採択に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2001年4月6日から施行する。
附則(2005年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2005年4月22日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第25号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2015年教育委員会要綱第5号)
この要綱は、2015年4月17日から施行する。