中野区立学校の県費負担事務職員等の職名に関する中野区教育委員会の指定に関する要綱

2000年3月15日

教育委員会要綱第8号

第1条 中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号。以下「学校管理規則」という。)第10条の2別表の上欄に掲げる県費負担事務職員等のうち中野区教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する県費負担事務職員等は、次のとおりとする。

(1) 学校管理規則第10条の3に定める課長補佐、主査、次席の職にある職員

第2条 学校管理規則第10条の2別表の下欄に掲げる職務名のうち委員会が指定する名称は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に掲げる職員については、学校管理規則に定める組織の名称を用いたもの

(2) 前条第2号に掲げる職員については、主任

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

中野区立学校の県費負担事務職員等の職名に関する中野区教育委員会の指定に関する要綱

平成12年3月15日 教育委員会要綱第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成12年3月15日 教育委員会要綱第8号