中野区立学校教職員地域行事参加奨励費支給要綱

1995年3月2日

教育委員会要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)に勤務する教職員(校長及び副校長並びに園長及び副園長を除く。以下単に「教職員」という。)がその勤務を要しない日に次条に規定する対象行事に参加した場合において地域行事参加奨励費を支給することにより、教職員の地域の行事への参加を促進し、もって当該行事の実施内容、児童、生徒及び園児(以下「児童等」という。)の参加状況その他地域の行事の実情を把握するとともに、学校及び地域の連携の推進に資することを目的とする。

(対象行事)

第2条 地域行事参加奨励費の支給対象となる行事は、当該学校の所在する地域で実施される次に掲げる行事とする。

(1) 地域まつり等地域の団体が主催する行事

(2) 公共的団体が児童等を対象として行う行事

(3) 前2号に掲げるもののほか、教職員の参加が適当と認める行事

(支給対象日)

第3条 地域行事参加奨励費の支給は、当該教職員が勤務を要しない日において前条に規定する対象行事に参加した日を対象とする。

(支給額)

第4条 地域行事参加奨励費の支給額は、毎年度予算の範囲内で別に定める。

(支給方法及び支給手続)

第5条 地域行事参加奨励費の支給方法及び支給手続は、別に定める。

この要綱は、1995年3月2日から施行し、1994年4月1日から適用する。

(2013年教育委員会要綱第18号)

この要綱は、2013年5月15日から施行する。

(2014年教育委員会要綱第6号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

中野区立学校教職員地域行事参加奨励費支給要綱

平成7年3月2日 教育委員会要綱第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成7年3月2日 教育委員会要綱第5号
平成25年5月15日 教育委員会要綱第18号
平成26年3月26日 教育委員会要綱第6号