中野区立学校初任者研修実施要綱

1989年3月8日

教育委員会要綱第2号

第1 目的

この要綱は、東京都公立学校初任者研修実施要綱並びに東京都公立学校初任者研修実施細目に基づき、中野区立学校における初任者研修の実施に関する必要な事項を定めることを目的とする。

第2 対象等

1 対象教員

(1) 初任者研修の対象となる新任教員(以下「初任者」という)は、別表に定められた教員とする。

(2) 初任者は、学級、教科、科目等校務分掌等を担当するものとする。ただし、必要に応じて担当授業時数等校務分掌を軽減することができる。

2 研修期間等

(1) 中野区教育委員会は、所管する学校の新任に対して、年間研修計画並びに年間指導計画に従い、1年間の研修を発令通知書の交付により受けさせるものとする。

(2) 年度途中採用の初任者については、原則として、採用した日から1年間の研修を受けさせるものとする。

(3) 初任者研修の対象から除外した新規採用教員については、必要に応じて臨時に研修を受けさせることができる。

第3 実施協議会

初任者研修の効果的な実施並びに調整を図るために、実施協議会を設置する。この協議会の組織等は、別に定める。

第4 年間研修計画及び年間指導計画の作成

1 中野区教育委員会は、年間研修計画を作成する。

2 校長は、中野区教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、当該校の実態に即した年間指導計画を作成する。

第5 実施体制

1 初任者研修は、中野区教育委員会及び初任者研修当該校において実施する。なお、初任者研修に関する事務の所管は、指導室とする。

第6 校内における指導体制

1 研修の実施と指導組織

(1) 校長は、校内に指導組織を編成し、年間指導計画に基づき、初任者に対する研修を実施する。

(2) 指導組織は、校長並びに全教員等で構成する。

(3) 指導組織には、指導責任者1名と指導教員1名をおく。

2 指導責任者の任命とその役割

(1) 校長は、副校長を指導責任者に充てるものとする。

(2) 指導責任者は、校長の指導のもとに校内の指導組織を取りまとめ、指導計画を推進するとともに、初任者に対する教員の指導・助言の状況を把握するものとする。

3 指導教員の任命とその役割

(1) 校長は、原則として、主幹教諭、主任教諭又は教諭の職にある者の中から指導教員1名を命じ、中野区教育委員会に報告するものとする。ただし、必要に応じて副校長又は嘱託員の職にある者を命じることができる。

(2) 指導教員は、年間指導計画の作成に参画するとともに、校内の指導組織の中心となって、初任者に対する指導・助言を行うものとする。なお、教科の専門的内容に関する指導・助言を行うために教科指導員を置くことができる。

4 教員等の役割

全教員は、年間指導計画に基づき、適時に初任者の指導・助言に協力するものとする。

第7 年間研修計画

1 教育センター等における研修

(1) 教育センター等における研修の内容は、教育公務員としての使命感の育成や教育関係法規に関するもの、実践的指導力の育成や教育課題の解決に資するもの、幅広い知見を得させるもののほか、授業参観・授業研究を通して教職についての理解の深化を図るものなどとする。

(2) 教育センター等における研修は、研修計画に従い、年間10日実施する。

(3) 教育センター等における研修は、初任者研修及び新規採用教員研修の対象教員について、共通した内容で実施することができるものとする。

2 課題別研修

(1) 校長は、校外において幅広い経験を得させるため、中野区教育委員会が作成する計画に基づいて初任者に課題を選択させて、年間9日程度実施する。

(2) 課題は、次の通りとする。

① ボランティア活動への参加

② 自然体験活動等の体験活動への参加

③ 民間企業等の体験

④ 教育相談に関する研修の受講

⑤ 情報教育に関する研修の受講

⑥ 社会奉仕体験活動への参加

⑦ 他の校種等の参観

⑧ その他中野区教育委員会が認める研修への参加

(3) 校長は、初任者に上記課題のうちから、1つの課題につき1日から3日程度として、合計3日以上課題を選択させる。なお、半日を1単位とし、合計6単位以上とする。

(4) 課題別研修は、長期休業中に集中して実施することができるものとする。

3 校内における研修

(1) 校長は、年間指導計画に基づいて、校内における研修を実施する。研修に充てる時間は、できる限りあらかじめ週時程に組み入れるものとする。

(2) 校内における研修は、学習指導・生活指導・学級経営・校務分掌等の実践的内容を扱う。

(3) 校内における指導教員を中心とした研修は、週6時間以上(年間180時間以上)計画する。

4 宿泊研修

(1) 宿泊研修は、初任者に現地実習及び適切な課題に基づく研修を行い、幅広く各種の教育経験を得させるとともに、教員の相互交流を深めさせることを目的とする。

(2) 宿泊研修は、実施計画に基づき2泊3日程度実施する。なお、この研修は分割して実施することができるものとする。

(3) 宿泊研修は、初任者及び新規採用教員について、共通した内容で実施することができるものとする。

第8 年間指導計画書及び実施報告書

1 校長は、年間指導計画書及び実施計画書を作成し、中野区教育委員会に提出する。

2 中野区教育委員会は、年間研修計画書及び実績報告書を作成し東京都教育委員会に提出する。

3 年間研修計画書及び年間指導計画書の提出は年度始めに、実施報告書及び実績報告書の提出は年度末に行うものとし、様式は別に定める。

第9 人事・予算上の措置

1 校長は、初任者の研修時間及び指導教員等の指導時間について、東京都教育委員会の人事上の措置に基づく、配置に関する計画を作成する。

2 非常勤講師の任用事務は、通常の講師任用事務と同様の手続きを取る。

3 初任者研修に関する予算のうち、学校配当分については別途通知する。

第10 配慮すべき事項

1 中野区教育委員会並びに校長は、初任者の研修意欲に応えることができるよう、研修内容・方法等に創意工夫を凝らして研修を実施するものとする。

2 年間指導計画の作成に当たっては、当該校の他の研修計画との関連に配慮するものとする。

3 年間指導計画の作成に当たって、保護者や地域社会の理解と協力が得られるよう十分配慮するものとする。

第11 施行期日

この要綱は、1989年4月1日から施行する。

(1990年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、1990年4月1日から施行する。

(2003年教育委員会要綱第3号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第32号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

別表

対象

中野区立小・中学校の新任教諭

上記の教諭のうち、教諭、助教諭、常勤講師として、国立、公立または私立の学校において1年以上勤務した経験(臨時的任用及び期限付任用の経験は除く)を有する者で、教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、初任者研修を実施する必要がないと認める者及び臨時的に任用された者は、対象から除外する。

中野区立学校初任者研修実施要綱

平成元年3月8日 教育委員会要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成元年3月8日 教育委員会要綱第2号
平成2年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成15年3月31日 教育委員会要綱第3号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成23年3月31日 教育委員会要綱第32号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号