中野区立教育センター教科書・教育資料室運営要綱

1986年12月22日

教育委員会要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)教科書・教育資料室(以下「資料室」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料室は、次の事業を行う。

(1) 教育に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び活用に関すること。

(2) 教育関係職員等の教育に関する研究の相談に応じること。

(3) 教科書の展示に関すること。

(4) 前各号のほか、必要と認める事項

(資料収集)

第3条 資料室は、次の各号に掲げる資料を収集するものとする。

(1) 教育に関する研究書、専門書

(2) 小・中学校の研究報告書、紀要

(3) 教科書類

(4) 教育関係雑誌

(5) その他

(資料の登録・整理)

第4条 収集した資料は、登録のうえ件名カードにとり、利用者の便利になるよう整理するものとする。

(資料の貸出し)

第5条 資料は、貸出しを行うことができる。

2 資料の貸出しについて必要な事項は、別に定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指導室長が定める。

1 この要綱は、1987年1月1日から施行する。

2 中野区教育資料センター運営要綱(1979年教育委員会要綱第20号)は、廃止する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

中野区立教育センター教科書・教育資料室運営要綱

昭和61年12月22日 教育委員会要綱第23号

(平成10年7月6日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和61年12月22日 教育委員会要綱第23号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号