中野区立教育センター教科書・教育資料室運営要綱
1986年12月22日
教育委員会要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)教科書・教育資料室(以下「資料室」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 資料室は、次の事業を行う。
(1) 教育に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び活用に関すること。
(2) 教育関係職員等の教育に関する研究の相談に応じること。
(3) 教科書の展示に関すること。
(4) 前各号のほか、必要と認める事項
(資料収集)
第3条 資料室は、次の各号に掲げる資料を収集するものとする。
(1) 教育に関する研究書、専門書
(2) 小・中学校の研究報告書、紀要
(3) 教科書類
(4) 教育関係雑誌
(5) その他
(資料の登録・整理)
第4条 収集した資料は、登録のうえ件名カードにとり、利用者の便利になるよう整理するものとする。
(資料の貸出し)
第5条 資料は、貸出しを行うことができる。
2 資料の貸出しについて必要な事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指導室長が定める。
附則
1 この要綱は、1987年1月1日から施行する。
2 中野区教育資料センター運営要綱(1979年教育委員会要綱第20号)は、廃止する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。