中野区立教育センター教育相談室運営要綱
1986年12月22日
教育委員会要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立教育センター(以下「教育センター」という。)教育相談室(以下「相談室」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 相談室は、次の事業を行う。
(1) 幼児、児童、生徒及びその保護者に対し、来室または電話による教育に関する相談(以下「教育相談」という。)に応じること。
(2) 障害児の就学に際して助言を行うこと。
(3) 長期欠席の状態にある児童及び生徒に対し、適応指導を行うこと。
(4) 児童相談所その他関係諸機関との連絡に関すること。
(5) 教育相談に関する調査研究及び研究誌等の編集・発行に関すること。
(6) その他相談室の運営に必要な事項
(相談日)
第3条 教育相談は、毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで行うものとする。ただし、中野区教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(教育相談員)
第4条 第2条の事業を行うため、相談室に教育相談員を置く。
2 教育相談員について必要な事項は、別に定める。
(指導講師)
第5条 相談室に指導講師を置く。
2 指導講師は、精神科医及び心理学者のうちから中野区教育委員会が委嘱する。
3 指導講師の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 指導講師は、相談員に対して専門的な指導・助言を行う。
(組織・運営)
第6条 相談室に主任を置く。
2 主任は、相談員のうちから指導室長が命ずる。
3 主任は、相談室の事業の円滑な運営を図るため、相談員に対し適切な指示・助言を行う。
(事業報告)
第7条 教育相談室主任は、相談室の毎月の事業報告書を、翌月5日までに指導室長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、指導室長が定める。
附則
1 この要綱は、1987年1月1日から施行する。
2 中野区教育委員会教育相談所運営要綱(1986年教育委員会要綱第6号)は、廃止する。
附則(1991年教育委員会要綱第29号)
この要綱は、1991年6月1日から施行する。
附則(1998年教育委員会要綱第10号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(2005年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2016年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。