中野区教育研究事業補助金交付要綱

1981年2月20日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区内の幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒の教育水準のより一層の向上を図ることを目的とする研究事業団体に対し、研究活動等に要する経費等を助成するための補助金の交付について必要な事項を定める。

(対象)

第2条 次の各号の団体を助成対象とする。

(1) 中野区小学校教育研究会

(2) 中野区中学校教育研究会

(3) 中野区幼稚園教育研究会

(4) 中野区特別支援教育研究協議会

(補助対象事業の内容)

第3条 補助金交付の対象事業は、各教科若しくは領域別に行う教育内容または教育技術の研究活動とする。

(申請等)

第4条 前条に定める補助事業に対する事業補助金は、申請書に記載された内容及び実施計画を審査の上、交付する。

2 補助金の交付を受けようとする各研究会は、補助金交付申請書(別記様式1)により区長に申請しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 区長は前条の申請を受けたときは、申請内容を審査のうえ補助金交付を決定する。

2 区長は必要があると認めたときは、補助金交付の決定について条件を付すことができる。

(補助金の請求領収)

第6条 前条の通知を受けた研究会は、事業補助金請求領収書(別記様式3)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(承認事項)

第7条 研究会は、次の各号の一に該当する場合、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号にかかげる事項について変更の結果、当該補助額の増減額が変更前の額の20%以内にとどまる場合は、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき

(3) 補助事業を中止し、または廃止しようとするとき

(完了時期)

第8条 補助事業は、毎会計年度(毎年度3月31日)までに完了しなければならない。

(状況報告)

第9条 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、研究会に対し補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

(遂行命令)

第10条 区長は、研究会の提出する報告または地方自治法第221条第2項の規定による調査等により、その補助事業が補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、研究会に対し適正な当該事業の遂行を命ずることができる。

2 区長は、研究会が前項の命令に違反した場合は、当該事業等の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 研究会は、当該補助事業を毎年度3月31日までに完了し、毎年度5月20日までに実績報告書(別記様式4)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、実績報告書を審査し必要があるときは補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査することができる。

(是正のための措置)

第12条 区長は、実績報告及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(決定の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき

(3) その他補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき

(補助金の返還)

第14条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、1981年2月20日から施行し、1980年4月1日から適用する。

(2002年教育委員会要綱第2号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2008年教育委員会要綱第14号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

中野区教育研究事業補助金交付要綱

昭和56年2月20日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月1日施行)