中野区立学校・幼稚園施設整備検討委員会設置要綱
1999年6月9日
教育委員会要綱第29号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区立の学校教育施設の整備について、総合的な検討を行い良好な教育環境を創出するため、学校・幼稚園施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 学校教育施設の整備に係る基本的な在り方に関すること
(2) 学校教育施設の環境整備に関すること
(3) 教育委員会事務局が特に必要と認めること
2 委員会は、検討の結果について教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、別に定める委員、幹事、庶務で組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該年度の3月31日までとする。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 委員会には、座長及び副座長1名を置く。
2 座長は、教育委員会事務局次長の職にある者をもって充てる。
3 副座長は、座長の推薦により、構成員のうち小・中学校長の職にある者を隔年をもって充てる。
4 座長は、委員会を代表し、会務を統括する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。
(幹事会)
第6条 幹事会は、委員会運営の円滑化を図るため、委員会に付議すべき検討事項及び提出資料等の調整、整理を行う。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 座長は、検討する事案に応じて必要があると認めたときは、第3条に掲げる構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局子ども教育施設課において処理する。
(2019教委要綱4・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮り、座長が定める。
(2019教委要綱4・一部改正)
附則(1999年教育委員会要綱第29号)
この要綱は、1999年6月9日から施行する。
附則(2003年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。