中野区立学校・幼稚園施設整備検討委員会設置要綱

1999年6月9日

教育委員会要綱第29号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区立の学校教育施設の整備について、総合的な検討を行い良好な教育環境を創出するため、学校・幼稚園施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 学校教育施設の整備に係る基本的な在り方に関すること

(2) 学校教育施設の環境整備に関すること

(3) 教育委員会事務局が特に必要と認めること

2 委員会は、検討の結果について教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、別に定める委員、幹事、庶務で組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該年度の3月31日までとする。

2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 委員会には、座長及び副座長1名を置く。

2 座長は、教育委員会事務局次長の職にある者をもって充てる。

3 副座長は、座長の推薦により、構成員のうち小・中学校長の職にある者を隔年をもって充てる。

4 座長は、委員会を代表し、会務を統括する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理する。

(幹事会)

第6条 幹事会は、委員会運営の円滑化を図るため、委員会に付議すべき検討事項及び提出資料等の調整、整理を行う。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて座長が招集する。

2 座長は、検討する事案に応じて必要があると認めたときは、第3条に掲げる構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局子ども教育施設課において処理する。

(2019教委要綱4・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮り、座長が定める。

(2019教委要綱4・一部改正)

(1999年教育委員会要綱第29号)

この要綱は、1999年6月9日から施行する。

(2003年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区立学校・幼稚園施設整備検討委員会設置要綱

平成11年6月9日 教育委員会要綱第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
平成11年6月9日 教育委員会要綱第29号
平成15年3月31日 教育委員会要綱第9号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成23年3月25日 教育委員会要綱第4号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号