中野区小・中学校校地拡張基準

1979年

教育委員会要綱第8号

―1976年7月27日決定―

1 現に賃借又は無償使用中で、買収請求のあるもの。

2 屋外運動場の整形拡大に有効なもの。

3 拡張により校舎、体育館又はプールの建設が無理なく可能となるもの。

4 主として校地の東南西面に隣接し建築物を建設された場合、学校にとって教育上重大な支障となることが明らかに予想される空地。

5 学校開放に有効になるもの。

上記につき、地主の売る意志が示された場合、原則的には全て買収交渉の対象とするが、財政事情を考慮の上、校地又は屋外運動場面積が区内小中学校別保有平均値又は児童生徒一人当たり平均値を下まわる学校につき優先処理する。

中野区小・中学校校地拡張基準

昭和51年7月27日 教育委員会要綱第8号

(昭和51年7月27日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和51年7月27日 教育委員会要綱第8号