中野区学校給食運営委員会設置要綱

1979年

教育委員会要綱第5号

―1958年4月1日決定―

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中野区立小学校及び中学校における学校給食の運営並びに施設及び設備等について研究を行い、学校給食の向上を図るため、中野区学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(2022教委要綱16・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について研究し、協議する。

(1) 学校給食の運営に関する基本的事項

(2) 学校給食費に関する事項

(3) 学校給食の施設及び設備に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食の向上を図るために教育委員会が必要と認める事項

(2022教委要綱16・一部改正)

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者で教育委員会が委嘱するものをもって構成する。

(1) 区立小学校長 2人

(2) 区立中学校長 1人

(3) 給食を担当する区立学校教諭 2人

(4) 学校事務職員 2人

(5) 学校栄養職員 2人

(6) 区立小学校PTA代表 1人

(7) 区立中学校PTA代表 1人

(8) 指導主事 1人

(9) 教育委員会事務局学務課長

(10) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会事務局の職員で教育委員会が必要と認める者

2 前項第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに掲げる者の委嘱に当たっては、当該各号に掲げる者のうちから推薦を受けた者を委嘱するものとする。

(2019教委要綱4・2023教委要綱20・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、前条の規定による委嘱のあった日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、第2条に規定する研究及び協議を行い、必要に応じてその結果を教育長及び小・中学校長会に報告する。

(2022教委要綱16・一部改正)

(検討会の設置)

第7条 委員会は、必要に応じて検討会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(2019教委要綱4・2023教委要綱20・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、1958年4月1日から施行する。

(1989年教育委員会要綱第14号)

この要綱は、1989年6月27日から施行する。

(1994年教育委員会要綱第15号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(2003年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2012年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、2012年6月20日から施行する。

(2018年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2018年3月9日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2022年教育委員会要綱第16号)

この要綱は、2022年5月30日から施行する。

(2023年教育委員会要綱第20号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区学校給食運営委員会設置要綱

昭和33年4月1日 教育委員会要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和33年4月1日 教育委員会要綱第5号
平成元年6月27日 教育委員会要綱第14号
平成6年4月1日 教育委員会要綱第15号
平成15年3月31日 教育委員会要綱第9号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成24年6月20日 教育委員会要綱第10号
平成30年3月9日 教育委員会要綱第9号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号
令和4年5月30日 教育委員会要綱第16号
令和5年3月30日 教育委員会要綱第20号