校務主事制度協議会設置要綱
2001年1月12日
教育委員会要綱第1号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区立小・中学校における校務主事制度の効果的かつ円滑な運営について総合的に検討するため、校務主事制度協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 校務主事の職務内容に関すること
(2) 校務主事の業務分担の方法に関すること
(3) 校務主事に対する研修計画に関すること
(4) 本制度導入に伴い想定される学校運営上の課題とその解決の方策等に関すること
(5) その他、校務主事に関し必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、座長、副座長及び委員をもって構成する。
2 座長は、学校教育課長とし、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副座長は、子ども・教育政策課長とし、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、指導室長及び次の各号に掲げる者の内から教育委員会が委嘱し、又は任命する者をもって充てる。
(1) 中野区立小・中学校の校長の職にある者 2人
(2) 中野区立小・中学校の副校長の職にある者 2人
(3) 中野区立小・中学校に勤務する事務系の職員 2人
(4) 中野区立小・中学校に勤務する技能系の職員 4人
(5) 教育委員会技能長の職にある者 1人
5 座長は、必要に応じ前項に定める者以外の者を協議会に出席させることができる。
(2019教委要綱4・一部改正)
(招集)
第4条 協議会は、座長が招集する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(2019教委要綱4・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、2001年1月12日から施行する。
附則(2001年教育委員会要綱第23号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年教育委員会要綱第9号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年教育委員会要綱第11号)
この要綱は、2004年4月1日から施行する。
附則(2008年教育委員会要綱第12号)
この要綱は、2008年4月1日から施行する。
附則(2010年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2011年教育委員会要綱第18号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2014年教育委員会要綱第7号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。
附則(2019年教育委員会要綱第4号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。