中野区教育委員会一時保育実施要綱

1986年3月28日

教育委員会要綱第8号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区教育委員会(以下「委員会」という。)及び区民が主催する各種事業に伴う一時保育を実施することにより、乳幼児をもつ区民の社会活動への参加の拡大を図るとともに地域社会における豊かな市民活動の促進に資することを目的とする。

(一時保育の種類)

第2条 一時保育とは、次に掲げるものをいう。

(1) 委員会事業一時保育 委員会が主催する事業(以下「委員会主催事業」という。)に伴って委員会が実施する一時保育をいう。

(2) 区民事業一時保育 別表に掲げる区立施設を利用して区民が主催する事業(以下「区民主催事業」という。)に伴って区民が実施する一時保育をいう。

(対象児)

第3条 一時保育の対象となる者(以下「対象児」という。)は、原則として小学校就学前の者とする。

(一時保育の実施方針)

第4条 委員会が乳幼児をもつ区民の参加が想定される事業を主催するときは、委員会事業一時保育を行うものとする。ただし、委員会事業一時保育を実施するための部屋を確保することができないときは、委員会事業一時保育を行わないものとする。

2 区立施設の長(以下「施設の長」という。)は、当該区立施設において委員会及び区民が事業を主催するときに一時保育が円滑に実施されるように調整及び協力に努めるものとする。

(一時保育の運営)

第5条 一時保育の運営は、事業主催者(委員会主催事業にあっては当該事業を主管する係の係長、区民主催事業にあっては当該事業の代表者をいう。以下同じ。)が行う。

2 事業主催者は、一時保育を受ける対象児にとってよりよい生活体験の場となるよう一時保育の運営に努めるものとする。

(2019教委要綱4・一部改正)

(区立施設の整備等)

第6条 一時保育の会場となる施設の長は、一時保育の実施のために必要な当該区立施設の整備及び維持管理に努めるものとする。

(一時保育の定員)

第7条 事業主催者は、一時保育を受ける対象児の定員を、当該一時保育を実施する部屋の面積等を考慮して定める。

(保育児数等の把握)

第8条 事業主催者は、一時保育を実施しようとする日の5日前までに一時保育を必要とする対象児の人数及び年齢等を把握する。

(保育者の確保等)

第9条 事業主催者は、一時保育を必要とする対象児の人数及び年齢等に配慮し、一時保育の安全かつ円滑な実施に必要な人数の保育者を確保するよう努める。

2 委員会事業一時保育に従事する保育者は、当該委員会主催事業を主管する係の係長が、中野区一時保育者登録要綱(昭和60年中野区要綱第86号)に定める登録保育者(以下「登録保育者」という。)のうちから選任する。ただし、委員会事業一時保育に従事することができる登録保育者がいないときは、この限りでない。

3 区民主催事業の代表者から保育者の紹介を受けたい旨の申出があつたときは、中野区一時保育者登録要綱に基づく登録保育者名簿を提示する。

(2019教委要綱4・一部改正)

(保育者への謝礼)

第10条 保育者に対する謝礼は、委員会事業一時保育にあっては委員会が、区民事業一時保育にあっては当該区民主催事業の代表者が負担する。

(保育料等)

第11条 一時保育の実施に伴う保育料等については、次のとおりとする。

(1) 委員会事業一時保育における保育料は、無料とする。ただし、おやつ等については、利用者の負担とする。

(2) 区民事業一時保育における保育料等については、当該区民主催事業の代表者が定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、一時保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1986年4月1日から施行する。

(2000年教育委員会要綱第35号)

この要綱は、2000年4月1日から施行する。

(2006年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第5号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年教育委員会要綱第4号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(2019教委要綱4・一部改正)

所管

施設名

指導室

教育センター

中野区教育委員会一時保育実施要綱

昭和61年3月28日 教育委員会要綱第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和61年3月28日 教育委員会要綱第8号
平成12年4月1日 教育委員会要綱第35号
平成18年3月30日 教育委員会要綱第10号
平成23年3月28日 教育委員会要綱第5号
平成31年3月29日 教育委員会要綱第4号