教育広報原稿執筆者等に対する謝礼支払い基準

1979年2月22日

教育委員会要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、「教育だよりなかの」に記事を登載するための原稿執筆者等に対する謝礼の支払い基準を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 原稿執筆者等に対する謝礼の支払いの対象者は、教育広報編集委員会の承認を得て原稿を執筆した者または座談会に出席した者とする。

(謝礼)

第3条 謝礼額及び謝礼支払方法は、別表のとおりとする。

(経理)

第4条 謝礼額の支払いは、中野区会計事務規則に基づくものとする。

2 図書券による謝礼は、その内訳を帳簿に記録するものとする。

この要綱は、1979年2月22日から施行する。

(1984年教育委員会要綱第14号)

この要綱は、1984年8月1日から施行する。

(1996年教育委員会要綱第1号)

この要綱は、1996年1月10日から施行する。

別表

対象者区分

謝礼額及び謝礼支払方法

原稿執筆者

学識経験者

15,000円(税込)以内の現金

その他

原稿用紙(400字)1枚当り1,000円以内の図書券

座談会出席者

学識経験者

1時間当り12,000円(税込)以内の現金

その他

1時間当り4,000円以内の図書券

教育広報原稿執筆者等に対する謝礼支払い基準

昭和54年2月22日 教育委員会要綱第33号

(平成8年1月10日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和54年2月22日 教育委員会要綱第33号
昭和59年8月1日 教育委員会要綱第14号
平成8年1月10日 教育委員会要綱第1号