教育広報編集委員会設置要綱

1979年2月22日

教育委員会要綱第32号

(目的)

第1条 教育広報の企画・発行を適正に行うため、教育広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

(討議事項)

第2条 編集委員会は、次に掲げる事項について討議する。

(1) 「教育だよりなかの」の編集・発行に関すること

(2) 「教育要覧」の編集・発行に関すること

(3) その他編集委員会が必要と認めた広報事業に関すること

(構成)

第3条 編集委員会は、教育委員会事務局子ども教育経営分野統括管理者(以下「子ども教育経営分野統括管理者」という。)のほか、前条に定める事項に応じて、次の各号に掲げる者のうちから子ども教育経営分野統括管理者が指定する者をもって構成する。

(1) 小中学校、幼稚園代表 3名(小中各1名、幼1名)

(2) 指導主事 1名

(3) 教育委員会各分野代表 各1名

2 子ども教育経営分野統括管理者は、必要に応じて前項各号に掲げる者以外の者を編集委員会に参加させることができる。

(会議)

第4条 編集委員会の会議は、必要のつど開催する。

2 前項の会議は、子ども教育経営分野統括管理者が招集し、主宰する。

(庶務)

第5条 編集委員会の庶務は、教育委員会事務局子ども教育経営分野が行う。

この要綱は、1979年2月22日から施行する。

(1981年教育委員会要綱第8号)

この要綱は、1980年8月30日から施行し、1980年4月1日から適用する。

(1984年教育委員会要綱第13号)

この要綱は、1984年8月1日から施行する。

(1998年教育委員会要綱第10号)

この要綱は、1998年7月6日から施行する。

(2004年教育委員会要綱第11号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年教育委員会要綱第9号)

この要綱は、2005年7月1日から施行する。

(2011年教育委員会要綱第18号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

教育広報編集委員会設置要綱

昭和54年2月22日 教育委員会要綱第32号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 教育委員会事務局
沿革情報
昭和54年2月22日 教育委員会要綱第32号
昭和56年1月1日 教育委員会要綱第8号
昭和59年8月1日 教育委員会要綱第13号
平成10年7月6日 教育委員会要綱第10号
平成16年4月1日 教育委員会要綱第11号
平成17年6月28日 教育委員会要綱第9号
平成23年3月30日 教育委員会要綱第18号