中野区ごみの訪問収集実施要綱

2001年4月1日

要綱第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢又は障害があることにより自ら排出する家庭廃棄物を集積所に持ち出すことが困難な世帯について各戸を訪問して家庭廃棄物を収集すること(以下「ごみの訪問収集」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家庭廃棄物」とは、中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年中野区条例第49号)第2条第2項第1号に規定する家庭廃棄物(燃やすごみ並びに陶器、ガラス及び金属のごみ並びにプラスチック製容器包装に限る。)をいう。

(対象世帯)

第3条 ごみの訪問収集を受けることができる世帯は、次の各号のいずれかに該当し、心身の機能の低下、病気等の理由により日常生活の一部に介助を必要とする等、自ら家庭廃棄物を集積所まで持ち出すことが困難で、かつ、身近な人の協力を得られない世帯とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(1級又は2級に限る。)の交付を受けている者だけで構成されている世帯

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定を受けている者、同法第32条の規定により要支援認定を受けている者又はこれらの者に準ずる者と認められるものだけで構成される世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める世帯

(申請方法)

第4条 ごみの訪問収集を受けようとする者は、中野区ごみの訪問収集申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(調査及び決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、申請書の内容を審査し、同条の申請をした者(以下「申請者」という。)の自宅を訪問調査してごみの訪問収集の承認又は不承認を決定する。

2 区長は、前項の決定をしたときは、中野区ごみの訪問収集決定書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(排出及び収集方法)

第6条 前条の承認を受けた者(以下「対象者」という。)は、収集日の午前8時までに排出場所に家庭廃棄物を出しておかなければならない。

2 区長は、収集日に対象者宅に対するごみの訪問収集を実施する。

第7条 区長は、ごみの訪問収集の際、対象者宅から前条第1項の排出場所に家庭廃棄物が出されていないことを確認したときは、安否の確認のための声かけを行うことができる。

2 区長は、前項の声かけに対し、対象者からの応答がなかったときは、対象者から指定された連絡先に通報するものとする。

3 前2項の声かけ及び通報は、あらかじめ申請者からの申出を受けて行うものとする。

(中断及び中止)

第8条 対象者は、長期不在、転出等によりごみの訪問収集を停止し、又は取消しするときは、中野区ごみの訪問収集停止・取消届(別記第3号様式)によりあらかじめ区長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ごみの訪問収集に関し必要な事項は中野区清掃事務所長が定める。

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2008年9月7日要綱第144号)

この要綱は、2008年10月1日から施行する。

(2010年2月12日要綱第7号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年3月7日要綱第29号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2015年6月19日要綱第79号)

この要綱は、2015年7月20日から施行する。

中野区ごみの訪問収集実施要綱

平成13年4月1日 要綱第142号

(平成27年7月20日施行)

体系情報
要綱通知編/ 環境部
沿革情報
平成13年4月1日 要綱第142号
平成20年9月7日 要綱第144号
平成22年2月12日 要綱第7号
平成23年3月7日 要綱第29号
平成27年6月19日 要綱第79号