中野区議会政務活動費の交付に関する規程
平成13年3月27日
議会議長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年中野区条例第3号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、議長を経由して区長に対し、政務活動費交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 議長は、前項の収支報告書の写しを区長に送付するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して2年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日議会議長訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日議会議長訓令第4号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日議会議長訓令第4号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条第3項及び第4項、別表並びに様式第7号の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する政務調査費から適用し、同日前に交付した政務調査費に係る使途基準及び収支報告書の提出等については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月23日議会議長訓令第1号)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この訓令の施行の日以後に交付する政務調査費から適用し、同日前に交付した政務調査費に係る使途基準については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月1日議会議長訓令第1号)
この規程による改正後の中野区議会政務活動費の交付に関する規程の規定は、この訓令の令達の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成27年2月5日議会議長訓令第1号)
1 この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
2 改正後の第5条第3項及び第4項、第6条並びに様式第9号の規定は、この訓令の施行の日以後に交付を受ける政務活動費に係る収支報告書の提出等及び会計帳簿の整理保管について適用し、同日前に交付を受けた政務活動費に係る収支報告書の提出等及び会計帳簿等の整理保管については、なお従前の例による。
附則(平成27年8月3日議会議長訓令第3号)
この訓令の施行の際現に改正前の様式第9号による用紙に平成27年5月1日以後に交付された政務活動費の支出に係る領収書等の証拠書類を貼付したものについては、改正後の様式第9号にかかわらず、なおこれを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第2条関係)
略
様式第3号(第2条関係)
略
様式第4号(第2条関係)
略
様式第5号(第3条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第5条関係)
略
様式第8号(第5条関係)
略
様式第9号(第5条関係)
略