中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱

2000年12月5日

要綱第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区介護保険事業施設(以下「事業施設」という。)を、使用する者に対し、経営の支援に係る経費の補助について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、事業施設の使用者とする。

(補助対象経費及び額)

第3条 補助の対象となる経費は、特別養護老人ホーム(併設する高齢者在宅サービスセンターを含む。以下「特別養護老人ホーム等」という。)の運営に要する経費のうち、次の各号に定める経費とする。

(1) 人件費

(2) 管理運営費

2 補助金の額は、前項の補助対象経費について、予算の範囲内で別表の基準により算定した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区介護保険事業施設経営支援補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に定める書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業予算書

(3) 申請額の積算根拠

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、補助金の交付の適否を決定し、中野区介護保険事業施設経営支援補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付の決定に当たり必要があるときは、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、中野区介護保険事業施設経営支援補助金請求書(第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。

2 補助金は、四半期ごとに交付するものとする。ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付にかかる年度が終了した日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内に補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の実績を報告する書類を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 区長は、前条の報告を受けたときは、補助金の額を確定し、中野区介護保険事業施設経営支援補助金確定通知書(第4号様式)により、補助事業者に通知する。

2 区長は、別表補助の内容の欄に定める区分ごとに、前項の補助金の額を算定するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、その差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、補助事業者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他区長が不適正と認めるとき。

2 前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、中野区介護保険事業施設経営支援補助金取消通知書(第5号様式)により、その理由を明示して補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助事業の経理)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入、支出に関する帳簿を備え、経理の状況を常に明確にしなければならない。

2 前項の書類は、補助金の交付に係る年度の終了後5年間、これを保存しなければならない。

1 この要綱は、2001年4月1日から実施する。

2 平成27年度における別表1の項の適用については、同項中「当該施設の使用の承認の前年度決算額」とあるのは「当該施設の使用の承認の前年度決算額に100分の3を乗じて得た額に当該施設の使用の承認の前年度決算額を加えた額」とする。

(2002年3月19日要綱第15号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2006年11月16日要綱第213号)

この要綱は、2006年11月16日から施行し、改正後の中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱の規定は、同年9月1日以後にした交付の申請について適用する。

(2010年8月31日要綱第148号)

この要綱は、2010年8月31日から施行し、改正後の中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱の規定は、同年4月1日以後にした交付の申請について適用する。

(2012年4月1日要綱第88号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2014年2月28日要綱第29号)

この要綱は、2014年3月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第70号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月17日要綱第26号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

補助項目

補助の内容

補助の額

1 施設維持管理費補助

基準面積超過分の維持管理費

(1) 設備保守

(2) 清掃経費

(3) 光熱水費

次に掲げる計算式による。

(前々年度決算額に基づき算出した維持管理費の平米単価)×(当該施設各事業延べ面積-当該事業の国及び都施設整備基準面積)×5割

2 施設特性加算

特別養護老人ホームと短期入所用ベットが別階にあり、両事業が一体的に運営できない特別養護老人ホームに対する補助

当該施設の使用の承認の前年度決算額に基づき算出した介護員平均給与1人分

中野区介護保険事業施設に係る経営支援補助要綱

平成12年12月5日 要綱第167号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成12年12月5日 要綱第167号
平成14年3月19日 要綱第15号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成18年11月16日 要綱第213号
平成22年8月31日 要綱第148号
平成24年4月1日 要綱第88号
平成26年2月28日 要綱第29号
平成27年4月1日 要綱第70号
平成28年3月17日 要綱第26号
令和3年11月15日 要綱第157号