中野区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

2000年10月31日

要綱第156号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第77条並びに中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号。以下「条例」という。)第23条及び第24条に基づき、国民健康保険の保険料(以下単に「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入月額 次の又はに掲げる場合に応じ、当該又はに定める額をいう。

 給与収入の場合 保険料の納付義務者(以下単に「納付義務者」という。)の属する世帯の世帯員の基本給、家族手当、地域手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を加えた額から、所得税、住民税、健康保険料(船員保険及び共済組合等の保険料を含む。ただし、保険料を除く。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除した額

 事業収入の場合 売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金及び仕送りその他の収入等の総収入額から、収入上必要な経費として、材料費、仕入れ代、交通費、諸税その他の経費等の合算額を控除した額

(2) 基準生活費 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に基づく生活保護基準額表のうち、収容保護施設基準額、期末一時扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、一時扶助及び放射線加算を除いた各基準額の1000分の1210に相当する額の合算額とする。

(2020要綱117・一部改正)

(徴収猶予の対象及び基準)

第3条 条例第23条第1項の納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合は、納付義務者の属する世帯の収入月額から当該世帯の基準生活費を減じて得た額が保険料月額を下回る場合とする。

2 条例第23条第1項の納付することができないと認められる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 収入月額が基準生活費を超える場合 収入月額から基準生活費を差し引いた額を保険料から控除した額

(2) 収入月額が基準生活費を超えない場合 保険料の額

(条例第24条第1項第1号の規定による減免の対象及び基準)

第4条 条例第24条第1項第1号のその他特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 死亡、病気、負傷又は障害を負ったことにより世帯(納付義務者及び被保険者のみで構成される世帯をいう。以下同じ。)の収入が著しく減少したこと。

(2) 事業の廃止又は休止、失業等により、世帯の収入が著しく減少したこと。

(3) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯の資産に重大な損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げる事情に準ずる事情として区長が認める事情

2 条例第24条第1項第1号の生活が著しく困難となった者は、その属する世帯の収入月額が当該世帯の基準生活費に満たない納付義務者であって、その利用し得る資産、能力等の活用を図ったにもかかわらず、保険料を納付することができないと認められるものとする。

3 条例第24条第1項第1号の規定により減免する保険料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 収入月額に区長が減免を必要と認める月数を乗じて得た額(以下この項において「収入月額合計額」という。)が基準生活費に当該月数を乗じて得た額(以下この項において「基準生活費合計額」という。)を超える場合 当該収入月額合計額から当該基準生活費合計額を差し引いた額を保険料の額(区長が減免を必要と認める月の分の保険料の額に相当するものとして区長が算定した保険料の額をいう。次号並びに第6条第2項第1号及び第2号において同じ。)から控除した額

(2) 収入月額合計額が基準生活費合計額を超えない場合 保険料の額

4 第2項に掲げる者に対する減免の期間は、3か月を限度とする。ただし、区長は、やむを得ない事由があると認めるときは、これを延長することができる。

(2019要綱64・一部改正)

(条例第24条第1項第2号の規定による減免の基準)

第5条 条例第24条第1項第2号の規定により減免する保険料の額は、次に掲げる額とする。

(1) 旧被扶養者(条例第24条第1項第2号に規定する旧被扶養者をいう。以下同じ。)に係る保険料の所得割額(区長が減免を必要と認める月の分の保険料の所得割額に相当するものとして区長が算定した額をいう。)

(2) 旧被扶養者に係る保険料の被保険者均等割(区長が減免を必要と認める月の分の保険料の被保険者均等割額に相当するものとして区長が算定した額をいう。以下この号において同じ。)額の10分の5に相当する額(条例第19条の2第3号の適用を受ける納付義務者の属する世帯の旧被扶養者にあっては、同条の規定により減額する前の保険料の被保険者均等割額の10分の3に相当する額)

2 前項第2号本文の規定にかかわらず、条例第19条の2第1号又は第2号の適用を受ける納付義務者の属する世帯の旧被扶養者にあっては、保険料の被保険者均等割額は減免しない。

3 第1項第2号の規定による減免は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り行う。

(2019要綱64・一部改正)

(条例第24条第1項第3号の規定による減免の対象及び基準)

第6条 条例第24条第1項第3号の特別の理由がある者は、次に掲げるものとする。

(1) 住居が、暴風、豪雨、豪雪、洪水、崖くずれ等異常な自然現象により全壊し、半壊し、若しくは床上浸水し、又は火災により焼失し、若しくは水損したことにより、中野区災害見舞金等支給要綱(昭和60年中野区要綱第16号)の規定による見舞金等を支給された納付義務者

(2) 法第59条の規定の適用を受ける被保険者又は被保険者であった者の属する世帯の納付義務者(当該被保険者又は被保険者であった者が当該納付義務者と異なる者である場合にあっては、当該被保険者又は被保険者であった者が次項第2号に定める期間において被保険者である場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、区長が特に必要と認める者

2 条例第24条第1項第3号の規定により減免する保険料の額は、次の各号に掲げる者を区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 同号に規定する住居が全壊し、半壊し、若しくは床上浸水し、又は焼失し、若しくは水損した日の属する月の分の保険料の額

(2) 前項第2号に掲げる者 法第59条各号のいずれかに該当することとなった日の属する月から同条第1号に規定する収容又は同条第2号に規定する拘禁の期間の末日の翌日の属する月の前月までの分の当該同号に掲げる者に係る保険料の額

(3) 前項第3号に掲げる者 区長が必要と認める期間の分の保険料の額(保険料を免除し、又は減額する額は、その理由に応じ、区長が必要と認める額をいう。)

(2019要綱64・一部改正)

(減免の期間制限)

第7条 区長は、当該年度における最初の保険料の納期(法第110条の2に規定する保険料の納期をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して2年を経過する日までの期間において、保険料の減免をすることができる。

(2019要綱64・追加)

(徴収猶予及び減免の措置の取消し)

第8条 区長は、保険料の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が虚偽の申請その他の不正行為によりこの措置を受けた場合においては、その措置を取り消し、その措置に係る保険料及び延滞金を徴収することができる。

(2019要綱64・旧第7条繰下)

(災害を理由とする保険料の減免の申請手続の添付書類の省略)

第9条 同一の者が同一の災害を理由として複数回にわたって条例第24条第1項第1号の規定の適用を受けようとする場合において、同条第2項の規定により既に提出された書類により減免を受けようとする理由が証明されているときは、区長は、当該書類の添付を省略させることができる。

(2020要綱117・追加)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱64・旧第8条繰下、2020要綱117・旧第9条繰下・一部改正)

この要綱は、2000年11月1日から施行する。

(2008年3月31日要綱第35号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2015年7月23日要綱第92号)

この要綱は、2015年7月23日から施行する。

(2016年3月28日要綱第72号)

この要綱は、2016年3月28日から施行する。

(2018年4月26日要綱第95号)

1 この要綱は、2018年5月1日から施行する。

2 改正後の第4条第4項の規定は、この要綱の施行の日以後に国民健康保険の保険料の減免の申請があった場合について適用し、同日前に国民健康保険の保険料の減免の申請があった場合については、なお従前の例による。

(2019年4月1日要綱第64号)

1 この要綱は、2019年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条から第7条まで(第5条第3項を除く。)の規定は、この要綱の施行の日以後に国民健康保険の保険料の減免の申請があった場合について適用し、同日前に国民健康保険の保険料の減免の申請があった場合については、なお従前の例による。

3 改正後の第5条第3項の規定は、2019年度分の国民健康保険の保険料から適用し、2018年度分までの国民健康保険の保険料については、なお従前の例による。

(2020年4月1日要綱第117号)

1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に中野区国民健康保険条例(昭和34年中野区条例第13号)第24条第2項の規定による申請書の提出があった場合について適用し、同日前に同項の規定による申請書の提出があった場合については、なお従前の例による。

中野区国民健康保険料の徴収猶予及び減免の取扱いに関する要綱

平成12年10月31日 要綱第156号

(令和2年10月1日施行)