中野区中野坂上地下通路条例施行規則

平成13年4月16日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区中野坂上地下通路条例(平成13年中野区条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通行時間)

第2条 中野区中野坂上地下通路を通行できる時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

この規則は、平成13年4月23日から施行する。

中野区中野坂上地下通路条例施行規則

平成13年4月16日 規則第44号

(平成13年4月23日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成13年4月16日 規則第44号