中野区中野坂上地下通路条例施行規則
平成13年4月16日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区中野坂上地下通路条例(平成13年中野区条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通行時間)
第2条 中野区中野坂上地下通路を通行できる時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成13年4月23日から施行する。
中野区中野坂上地下通路条例施行規則
平成13年4月16日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区中野坂上地下通路条例(平成13年中野区条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通行時間)
第2条 中野区中野坂上地下通路を通行できる時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成13年4月23日から施行する。