中野区特定小売店舗の立地に関する条例施行規則

平成13年3月31日

規則第41号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(新設の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、特定小売店舗新設届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法人にあってはその登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(2) 主として販売する物品の種類

(3) 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

(4) 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

(5) 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

(6) 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

(7) 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

(8) 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

(9) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

(10) 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(11) 夜間において特定小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

(12) 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

(13) 建物配置図、各階平面図及び建物の周囲の状況を示す図面(以下「配置図等」という。)

(変更の届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による届出は、特定小売店舗変更届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による届出は、条例第3条第1項第3号から第8号までに係る変更にあっては、当該変更を予定している日の8月前までに特定小売店舗変更届出書(別記第3号様式)に配置図等(当該変更に係る部分のみとする。以下この条において同じ。)を添付して行い、同項第9号及び第12号に係る変更にあっては、特定小売店舗変更届出書により行うものとする。

3 条例第4条第2項ただし書の規則で定める変更は、一時的なもの又は次の各号に掲げるもののいずれかに該当するものとする。

(1) 特定小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの

(2) 特定小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの又は1割以内で増加させるもの

(3) 駐車場又は自転車駐車場の収容台数を増加させるもの

(4) 荷さばき施設の面積を増加させるもの

(5) 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの

(6) 特定小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの

4 条例第4条第4項の規定による届出は、特定小売店舗廃止届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

5 条例附則第2項の規定による届出は、特定小売店舗を設置している者の変更事項届出書(別記第5号様式)に配置図等を添付して行う。

(説明会の開催等)

第5条 条例第5条第1項の規定による説明会は、届出に係る特定小売店舗の敷地境界から500メートルの範囲内(以下この条において「周知範囲内」という。)に居住する者に対し、1回開催するものとする。ただし、区長が、当該特定小売店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいと認める場合には、3回を上限として区長が指定する回数開催するものとする。

2 条例第5条第2項の規定による公告は、前項の周知範囲内に配達される時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙3紙への掲載又はちらしの折り込みその他区長が適切と認める方法及び当該特定小売店舗の所在地又は主要な出入口等における掲示により行うものとする。

3 区長は、説明会開催者が前項の公告を行う場合、説明会開催者に対し、あらかじめ特定小売店舗新設(変更)説明会開催計画書(別記第6号様式)の届出を求めるものとする。

4 条例第5条第4項の規定による報告は、特定小売店舗新設(変更)説明会開催報告書(別記第7号様式)により行うものとする。

5 条例第5条第5項の規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること

(2) 説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと

6 第2項の規定は、条例第5条第5項の規定による周知について準用する。

7 条例第5条第6項の規定による報告は、特定小売店舗新設(変更)説明会に代わる周知報告書(別記第8号様式)により行うものとする。

(意見書の提出)

第6条 条例第6条第1項の規定による意見は、特定小売店舖の届出に係る意見書(別記第9号様式)により述べるものとする。

(区の意見等)

第7条 条例第7条第1項の規定による区の意見は、特定小売店舗の届出に係る意見について(別記第10号様式)により述べる。

2 条例第7条第4項の規定による変更する旨の届出は、届出事項変更届出書(別記第11号様式)に関係書類を添付して行うものとし、変更しない旨の通知は、届出事項を変更しない通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(報告の徴収)

第8条 条例第9条前段の規定による報告は、次の各号に掲げる事項に関し、生活環境の保持に係る配慮状況報告書(別記第13号様式)により行うものとする。

(1) 駐車需要の充足その他による特定小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項

(2) 騒音の発生その他による特定小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講じている措置に関する事項

2 条例第9条後段の規定による報告は、次の各号に掲げる事項に関し、生活環境の保持に係る配慮状況報告書(別記第14号様式)により行うものとする。

(1) 当該小売業の開始日

(2) 当該小売業を行う者の店舗の面積及び位置に関する事項

(3) 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成16年10月19日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に中野区特定小売店舗の立地に関する条例(平成13年中野区条例第22号。以下「条例」という。)第3条第1項又は第4条第2項の規定による届出を受理している者に係る条例第5条の規定による説明会の開催等については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条第1項関係)

 略

第3号様式(第4条第2項関係)

 略

第4号様式(第4条第4項関係)

 略

第5号様式(第4条第5項関係)

 略

第6号様式(第5条第3項関係)

 略

第7号様式(第5条第4項関係)

 略

第8号様式(第5条第7項関係)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

第10号様式(第7条第1項関係)

 略

第11号様式(第7条第2項関係)

 略

第12号様式(第7条第2項関係)

 略

第13号様式(第8条第1項関係)

 略

第14号様式(第8条第2項関係)

 略

中野区特定小売店舗の立地に関する条例施行規則

平成13年3月31日 規則第41号

(平成16年10月19日施行)