中野区私道整備の助成に関する条例施行規則

平成13年3月28日

規則第28号

注 令和4年11月から改正経過を注記した。

私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則(昭和31年中野区規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区私道整備の助成に関する条例(平成13年中野区条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(私道整備基準)

第3条 条例第3条第1項の私道整備基準のうち、構造については別表第1、助成の対象とする私道の区分については別表第2の1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、一の私道において、当該私道の一部を助成の対象とする私道の区分については、別表第2の2のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、延長については別表第3の1、幅員については同表の2のいずれにも該当する場合は、一の私道における当該私道の一部を助成の対象とする私道の区分の要件を満たすものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる要件のほか、区長が特に助成の対象と認める場合は、別に定める。

(再助成)

第3条の2 この規則による助成を最後に受けた日の翌日から起算して15年を経過した場合、当該助成を受けた同一箇所に対する再度の助成を受けることができる。

(令4規則80・一部改正)

(助成金の額)

第4条 条例第4条の助成金の額は、別に定める基準工事費(以下「基準工事費」という。)に100分の90を乗じて得た額(以下「基準助成額」という。)とする。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 私道整備の工事(以下単に「工事」という。)の費用が基準工事費に満たない場合 当該工事の費用の額に100分の90を乗じて得た額

(2) 前条の規定による再度の助成を受ける場合で、かつ、前回の助成を受けた日の翌日から起算して30年が経過していない場合 基準助成額(前号に該当するときは、同号に定める額)に100分の80を乗じて得た額

2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 前2項の規定にかかわらず、この規則による助成の対象とする私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、基準工事費の額を助成金の額とする。ただし、工事の費用の額が基準工事費の額に満たない場合は、当該工事の費用の額を助成金の額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は私道整備について災害その他特別の理由があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(令4規則80・一部改正)

(助成の申請)

第5条 条例第5条の規定による申請は、私道整備助成申請書(第1号様式)による。

2 前項の私道整備助成申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 計画書(第2号様式)

(2) 申請者(第6項の規定により代表者を定めたときは、当該代表者)の印鑑登録証明書

(3) 助成を受けようとする私道の所有権者全員の氏名が記載されており、かつ、当該所有権者全員の実印が押印されている私道整備工事及び土地使用承諾書(第3号様式)及び当該所有権者全員の印鑑登録証明書

(4) 地図(公図)の写し

(5) 登記事項証明書

(6) 前各号のほか区長が必要と認める書類

3 前項第3号の規定にかかわらず、一筆の土地が、所有権者が複数いる土地(以下「共有地」という。)である場合は、別表第4の1のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず、共有地が管理規約(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第94条第1項に規定する管理規約をいう。以下同じ。)の定めのない建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用を受ける土地(以下「区分所有地」という)である場合は、別表第4の2のとおりとする。

5 前項の規定にかかわらず、共有地が管理規約の定めのある区分所有地である場合は、別表第4の3のとおりとする。

6 同一の私道について第1項の申請をしようとする者が複数あるときは、それらの者の中から代表者を定め、当該代表者が申請を行わなければならない。

(令4規則80・一部改正)

(助成の決定の通知)

第6条 条例第6条第2項の規定による通知は、助成を行う決定(以下「助成決定」という。)をしたときは私道整備助成決定通知書(第4号様式)により、助成を行わない決定をしたときは私道整備助成不承認通知書(第5号様式)により行う。

(承諾書)

第7条 条例第7条の承諾書は、第6号様式による。

(工事の着手及び完了の報告)

第8条 助成決定を受けた者は、工事に着手したときは着手届(第7号様式)を、工事が完了したときは完了報告書(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 区長は、前条の完了報告書を受けたときは、当該報告書の内容の審査及び工事についての現地確認後(この規則による助成の対象とする私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、当該編入に係る手続の完了後)、交付すべき助成金の額を確定し、私道整備助成金確定通知書(第9号様式)により通知する。

2 前項の私道整備助成金確定通知書を受けた者は、私道整備助成金交付請求書(第10号様式)により区長に助成金の交付を請求しなければならない。

(令4規則80・一部改正)

(補則)

第10条 この規則及び中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、私道整備の助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例施行規則の規定によりされている工事の委託の申請その他の手続については、なお従前の例による。

3 第4条第1項第2号の再度の助成を受けるときには、条例による改正前の私道及び私設下水溝受託工事に関する条例(昭和31年中野区条例第1号)の規定により受託工事を行った私道について再度の助成を受けようとする場合を含むものとする。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(平成29年3月28日規則第15号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区私道整備の助成に関する条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日規則第12号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の中野区私道整備の助成に関する条例施行規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年11月15日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区私道整備の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令4規則80・全改)

私道整備基準

種別

形状等

備考

アスファルト

厚さ40cm(RC40:15cm、RM40:15cm、粗粒:5cm、密粒:5cm)

私道を特別区道又は区有通路に編入する場合に適用する。

厚さ20cm(RM40:15cm、密粒:5cm)

私道を特別区道若しくは区有通路に編入する場合又は区長が特に必要と認める場合に適用する。

厚さ15cm(RM40:10cm、密粒:5cm)

上記以外の私道に適用する。

L型側溝

鉄筋コンクリート製

片勾配のときは、片側に設置する。

集水ます

内径35cm

1 設置間隔の目安は、20mから30mまでとする。

2 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、内径45cmとする。

内径45cm

集水ます縁塊

鉄筋コンクリート製


汚水ます縁塊

鉄筋コンクリート製


小型汚水ます

内径200mm(塩ビ管)


取付管

内径150mm(塩ビ管)

内径200mm(塩ビ管)

1 塩ビ管(薄肉管VU、JIS K6741、JSWAS K―1)を使用する。

2 私道を特別区道又は区有通路に編入する場合は、汚水取付管は内径150mmとし、雨水取付管は内径200mmとする。

別表第2(第3条関係)

私道整備基準(助成の対象とする私道の区分)

1

両端が公道若しくは私道のいずれかに連絡していること又は一端が公道又は私道に連絡している袋路状であること。

2

施工延長が20メートル以上であり、かつ、当該私道の幅員の半面以上(幅員が1.2メートル以上のものに限る。)であること。

別表第3(第3条関係)

私道整備基準(助成の対象とする私道の区分)

1

新たに助成を受けようとする私道の延長の両端が、当該私道の延長の始終点又は既に助成の対象とした私道の延長の端部のいずれかに接していること。

2

新たに助成を受けようとする私道の幅員の一方の端部が当該私道の幅員の端部に、当該私道の幅員のもう一方の端部が既に助成の対象とした私道の幅員の端部に接していること。

別表第4(第5条関係)

共有地における申請書類

1

一部の所有権者が不明などやむを得ない場合は、共有地の所有権者のうち、2分の1以上の所有権者からの土地使用承諾書(第3号様式)、印鑑登録証明書及び当該所有権者の意向等の確認ができる書面とする。ただし、当該所有権者の共有持分の合計が、当該共有地における共有持分の総合計の2分の1を超える場合に限る。

2

一部の所有者が不明などやむを得ない場合は、区分所有地の所有権者のうち、2分の1を超える所有権者からの土地使用承諾書(第3号様式)、印鑑登録証明書及び当該所有権者の意向等の確認ができる書面とする。ただし、当該所有権者の共有持分の合計が、当該区分所有地における共有持分の総合計の2分の1を超える場合に限る。

3

管理規約に基づく決議を証明する旨の書類とする。

第1号様式(第5条関係)

(令4規則80・全改)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

(令4規則80・全改)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第8条関係)

(令4規則80・全改)

 略

第8号様式(第8条関係)

(令4規則80・全改)

 略

第9号様式(第9条関係)

 略

第10号様式(第9条関係)

(令4規則80・全改)

 略

中野区私道整備の助成に関する条例施行規則

平成13年3月28日 規則第28号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第4節 道路の管理と整備
沿革情報
平成13年3月28日 規則第28号
平成16年2月3日 規則第4号
平成29年3月28日 規則第15号
平成30年3月15日 規則第12号
令和4年11月15日 規則第80号