会計室保管庫運営基準

昭和57年4月1日

要綱第32号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この基準は、会計室が設置する保管庫(以下「保管庫」という。)の使用について必要な事項を定めることにより保管庫の適正な管理運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「課長」とは、中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第8条第1項に規定する課長及び中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長並びに区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。

(2019要綱57・一部改正)

(使用の範囲)

第3条 会計管理者は、次に掲げる現金等を執務時間外に保管する必要がある課長に保管庫を使用させることができる。

(1) 金銭出納員が指定金融機関に払込みを終了するまで保管する現金

(2) 資金前渡を受けた現金で、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号)第80条第1項ただし書の規定に基づく保管中の現金

(3) 特に厳重な保管を必要とするもので、会計管理者の認めるもの

(2019要綱57・一部改正)

(使用の申請)

第4条 保管庫を使用しようとする課長は、格納責任者及び取扱者を定め、保管庫使用申請書兼保管庫格納責任者等変更申請書(第1号様式。以下「保管庫使用・変更申請書」という。)により会計管理者に申請しなければならない。

(2019要綱57・一部改正)

(使用の承認)

第5条 会計管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、保管庫使用承認書(第2号様式)に保管庫の鍵を添えて、当該申請のあつた課長に交付する。

2 会計管理者は、前項により保管庫の使用を承認したときは、直ちに当該保管庫の格納責任者及び取扱者の所属、職及び氏名を保管庫室入口に掲出する。

(2019要綱57・一部改正)

(格納責任者等の変更の申請)

第6条 保管庫の使用を承認された課長(以下「保管庫の使用者」という。)は、当該保管庫の格納責任者若しくは取扱者又は格納物の内容を変更したときは、直ちに保管庫使用・変更申請書により会計管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(2019要綱57・一部改正)

(使用承認の取消し)

第7条 保管庫の使用者は、保管庫の使用を必要としなくなつたときは、直ちに保管庫返還申出書(第3号様式)に保管庫の鍵を添え、会計管理者に返還しなければならない。

2 会計管理者は、保管庫の使用者がこの基準に違反した場合、保管庫の使用承認を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(保管庫室の入室)

第8条 保管庫室へ入室することができる時間は、午前8時20分から午前8時35分まで及び午後4時55分から午後5時10分までとする。

2 前項に定める時間以外の時間に入室を必要とする保管庫の使用者は、あらかじめ会計管理者に申し出て、その承認を得なければならない。

(保管庫室の管理)

第9条 保管庫室の管理運営についての指導統括は、会計管理者が行う。

2 保管庫室入口の開閉責任者は、出納係長をもつて充てる。

3 保管庫室入口の鍵は、会計管理者が別に定める方法により保管するものとする。なお、勤務時間外の鍵の保管方法は、庁舎管理者と協議し定めるところによる。

4 開閉責任者は、庁舎警備をする者に保管庫室入口扉の開閉を行わせるものとする。

5 会計室の職員は、保管庫使用承認書に記載の格納責任者及び取扱者以外の者を保管庫室へ入室させてはならない。この場合必要に応じ職員証の提示を求めることができる。

(2019要綱57・一部改正)

(保管庫使用者の責務)

第10条 保管庫の使用者は、使用する保管庫の管理について責任を持つものとし、保管庫の内容物について常に把握していなければならない。

2 保管庫の使用者は、格納責任者及び取扱者に対し、常に善良な管理者として使用するよう適切な指示を与えなければならない。

3 保管庫の使用者は、保管庫の鍵の管理を格納責任者及び取扱者以外の者にさせてはならない。

(保管庫使用状況の報告)

第11条 会計管理者は、保管庫の適正な使用を図るため、必要に応じ保管庫の使用者から保管の状況及び保管内容等について報告を求め、又は調査をすることができる。

(その他)

第12条 この基準に定めるもののほか保管庫の管理運営について必要な事項は、別に定める。

この基準は、昭和57年4月1日から適用する。

(1992年6月26日要綱第123号)

この要綱は、1992年7月1日から施行する。

(1999年10月19日要綱第129号)

この要綱は、1999年11月1日から施行する。

(2003年3月31日要綱第47号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2007年4月1日要綱第122号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第111号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月28日要綱第57号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

会計室保管庫運営基準

昭和57年4月1日 要綱第32号

(平成31年4月1日施行)