中野区工事安全対策委員会設置要綱
1995年2月9日
要綱第14号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 中野区が発注及び施行する工事における事故を未然に防止するため、中野区工事安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事に係る事故防止の安全対策に関すること。
(2) 工事現場における諸施設の実地点検に関すること。
(3) 実地点検の結果を協議し、改善を要する事項について必要な措置を講ずるための諸施策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事故防止に必要な事項に関すること。
(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、都市基盤部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 都市基盤部道路管理課長
(2) 都市基盤部道路建設課長
(3) 都市基盤部道路建設課の職員のうち都市基盤部道路建設課長が指名する者
(4) 都市基盤部公園課長
(5) 都市基盤部公園課の職員のうち都市基盤部公園課長が指名する者
(6) 総務部施設課長
(7) 総務部施設課の職員のうち総務部施設課長が指名する者
(2019要綱52・2022要綱61・2023要綱74・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を主宰し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会は、定期的に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、別に委員会を招集することができる。
2 委員長は、事案により必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に都市基盤部道路管理課の職員をもって構成する事務局(以下単に「事務局」という。)を置く。
(2019要綱52・2023要綱74・一部改正)
(工事現場点検員)
第7条 委員長は、工事現場の状況を実地点検するために、第3条第3項に掲げる委員の中から、工事現場点検員(以下「点検員」という。)を指名する。
(実地点検)
第8条 委員長は、四半期毎に実地点検をする工事現場を指定する。ただし、委員長が必要と認めたときは、別に実地点検を指示できるものとする。
2 点検員は、前項の工事現場における諸施設を実地点検するとともに、その結果を事務局に報告する。
(実地点検結果の協議及び周知)
第9条 事務局は、工事現場の実地点検結果を委員会に報告する。
2 委員会は、事務局から受けた工事現場の実地点検結果を協議する。
3 委員会は、協議の結果を関係職員及び工事請負者に周知徹底させる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、1995年2月9日から施行する。
附則(1998年7月6日要綱第82号)
この要綱は、1998年7月6日から施行する。
附則(1999年4月1日要綱第82号)
この要綱は、1999年4月1日から施行する。
附則(2000年4月1日要綱第40号)
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月21日要綱第42号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2002年5月20日要綱第102号)
この要綱は、2002年5月20日から施行する。
附則(2003年3月12日要綱第9号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2008年3月28日要綱第67号)
この要綱は、2008年3月28日から施行する。
附則(2011年3月31日要綱第77号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2017年3月28日要綱第36号)
この要綱は、2017年4月1日から施行する。
附則(2019年3月25日要綱第52号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2022年3月24日要綱第61号)
この要綱は、2022年4月1日から施行する。
附則(2023年3月28日要綱第74号)
この要綱は、2023年4月1日から施行する。