中野区工事施行規程実施細目

昭和54年3月31日

要綱第28号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 請負工事(第5条―第14条)

第3章 準用(第15条)

附則

第1章 総則

(2019要綱52・改称)

(趣旨)

第1条 この実施細目は、中野区工事施行規程(以下「施行規程」という。)第34条の規定に基づき、安全で確実な工事を施行するため、必要な事項を定める。

(工事の計画的な施行)

第2条 施行規程第4条に規定する実施計画は、原則として1件ごとの工事について、設計、起工及び工事施行の予定時期を定めるものとする。ただし、予算明細書等で特に工事施行場所を定めない工事については、この限りでない。

2 実施計画は、現地の状況、工事に必要な土地及び水面確保の状況、関連して行われる工事、設計に要する期間、予算上の措置並びに工期等を考慮して、作成するものとする。

3 実施計画に追加、変更等があった場合は、前2項に準じるものとする。

(処理方針)

第3条 施行規程第5条に規定する工事に関する事項とは、設計、起工、工事の施行その他これに係る事務をいう。

(工事台帳の備付け)

第4条 施行規程第6条に規定する工事台帳及び工事に関する事項について、工事主管係長は、監督員に工事記録簿(別記第1号様式)その他関係書類を整備させるとともに報告を求め、工事の進捗状況を把握しておかなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

第2章 請負工事

(2019要綱52・改称)

(設計の指示)

第5条 施行規程第8条に規定する部長が指示する設計は、原則として1件ごとにこれを行うものとする。ただし、予算明細書等で特に工事場所を定めない工事については、この限りでない。

2 設計の指示については、工事主管係長が、設計担当者に実施計画を示し、設計上の基本的な事項及び注意事項等を指示することにより行う。

3 設計者は、前項の指示に基づき設計書及び設計図面を作成し、工事主管係長に提出するものとする。

4 設計の指示は、原則として前年度に行うものとする。

5 追加、変更等があつた場合は、その都度前各項の規定に準じて作成するものとする。

(2019要綱52・一部改正)

(設計書の構成等)

第6条 施行規程第9条第1号から第4号までに掲げる書類は積算システムで用いるものを使用するものとする。変更設計の場合も、同様とする。

2 施行規程第9条第5号に規定する部長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設計の基礎となる数量計算書

(2) 特に指定する書類

(2019要綱52・一部改正)

(工期)

第7条 工期は、日数をもつて定めるものとする。ただし、あらかじめ完了期日が定められているものについては、この限りでない。

2 工期の算定に当たっては、工事の内容、現場の状況、施行時期及び関係機関との協議内容について配慮しなければならない。

3 工事主管係長は、工事施行中に請負者より交通事情又は地域住民の要望等により、工期に算入していない休日等における工事施行の申し出があったときは、休日等の工事施行承諾申請書を提出させるものとする。

4 工事主管係長は、前項の規定による申請の内容が適当と認められるときは、承認を与えるものとする。

5 前項の規定により承認を与えた場合は、監督員の勤務体制について配慮しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(緊急起工の処理)

第8条 施行規程第16条に規定する部長の指示とは、口頭又は文書をもつて指示又は承認を受けることをいう。

2 施行規程第16条に規定する緊急起工の処理に当たつては、工事主管係長は、事後の手続の円滑化を図るため、速やかに当該工事の予算事務及び契約事務を所管する係長(担当係長を含む。以下同じ。)と協議をしなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(工事月報)

第9条 施行規程第20条に規定する工事月報の提出期日は、翌月5日までとする。

(工事の中止及び中止解除)

第10条 施行規程第21条に規定する工事の中止(一時的中断)又は中止の解除は、工事中止書又は工事中止解除書により、工事主管係長が決定するものとする。

2 工事主管係長が、施行規程第21条第2項に規定する部長の指示を受ける場合は、あらかじめ次に掲げる事項について報告しなければならない。

(1) 工事の遅延による予算の繰越のおそれの有無

(2) 公衆に著しく迷惑を及ぼすおそれの有無

(3) 供用開始日が決定している場合等で、完成期限が遅れるおそれの有無

(4) その他重要な事件の発生のおそれの有無

3 工事の中止を要する切迫した事態が発生した場合において、工事主管係長は、緊急に措置する必要があると認めたときは、直ちに中止を決定しなければならない。

4 施行規程第21条の適用に当たつては、工事の施行について円滑な調整を図るため、請負者に対して工事中止(別記第2号様式)又は中止解除(別記第3号様式)の通知をし、請負者から承諾書を徴するものとする。

5 施行規程第21条に規定する工事の中止及び中止解除の事務を処理するに当たつては、工事主管係長は事後の手続の円滑化を図るため、契約内容に変更のおそれのあるものについては、当該工事の予算事務及び契約事務を所管する係長と協議しなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(事故報告)

第11条 工事主管係長は、工事の施行中に事故が発生したときは、直ちに実態を調査し、請負者に必要な措置を採らせるとともに、事故報告書を提出させるものとする。

2 前項の事故報告書が提出されたときは、直ちに部長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 工事の事故の発生に伴い、工事の中止、変更及び緊急起工の必要が生じたときは、速やかに所定の手続をとるものとする。

(2019要綱52・一部改正)

(工事変更)

第12条 工事主管係長は、施行規程第23条第1項の規定により工事着工後に起工の内容を変更する必要が生じた場合には、速やかに工事変更書(施行規程第3号様式)により所定の手続をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は現況報告書で報告し、事後速やかに所定の手続をとるものとする。

2 施行規程第23条第4項により工事の変更を一括して処理する(以下「一括変更」という。)場合は、現況報告書(別記第4号様式)を部長に提出し、現状を報告するとともに、可能な限り工事施行の遅延を防止し、工事の能率的施行に努めなければならない。

3 工期末又は会計年度末に一括して工事変更を行う場合において、起工の内容と異なる工事を施行中の部分については、工事変更の決定まで部分払いをすることができない。

4 工事主管係長は、施行規程第23条第4項の規定に基づき、一括変更の措置をしようとする場合は、当該工事の決定権者に対象工種を明示した現況報告書を提出しなければならない。

5 一括変更を行う工事については、請負者に対して、一括変更の設計変更(別記第5号様式)について通知し、承諾書を徴するものとする。

6 一括変更を行うため、現況報告書を提出し、請負者が承諾した工事に係る材料検査、工事記録簿の作成及び工事記録写真の撮影等は、工事変更が決定されたものとみなして実施するものとする。

7 工事主管係長は、工事変更事務の円滑化を図るため、当該工事の予算事務及び契約事務を所管する課長と協議をしなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

(工事の完了)

第13条 施行規程第24条第2項における工事完了後の図面とは、工事が完了したときの図面とし、完了後の写真とは、工事仕様書に基づき請負者が提出する写真をいう。

(施設等の引継ぎ)

第14条 工事主管係長は、工事が完了した施設の引継ぎをする場合には、施設管理者と施設管理に当たつての必要事項について十分協議し、円滑に引き継がなければならない。

(2019要綱52・一部改正)

第3章 準用

(2019要綱52・改称)

(準用)

第15条 施行規程第27条の規定にかかる準用条項について疑義を生じたときは、部長の指示を受けなければならない。

この実施細目は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年6月1日要綱第50号一部改正)

(1992年5月26日要綱第89号)

この要綱は、1992年6月1日から施行する。

(2001年5月18日要綱第188号)

この要綱は、2001年6月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2008年3月28日要綱第67号)

この要綱は、2008年3月28日から施行する。

(2009年3月27日要綱第63号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区工事施行規程実施細目

昭和54年3月31日 要綱第28号

(平成31年4月1日施行)