中野区私道寄付受領要綱

昭和52年4月28日

要綱第148号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

中野区私道寄付受領要綱(昭和52年中野区要綱第107号)の全部を、次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区内に存する私有の道路敷地(以下「道路敷地」という。)の寄付受領に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(寄付の申し出)

第2条 道路敷地を区に寄付しようとする者(以下「寄付申出者」という。)は、道路敷地寄付申出書(別記第1号様式)に、次に掲げる資料を添えて区長に申し出なければならない。

(1) 印鑑証明書

(2) 道路敷地の登記簿謄本

(3) 道路敷地の案内図、公図写及び実測求積平面図

(4) 道路敷地の境界に関する隣接土地所有者の承諾書(別記第2号様式)

(5) 道路敷地に関する占用物件表示図

(6) 道路敷地に関する民有土地調書(別記第3号様式)

(2019要綱116・一部改正)

(寄付受領の要件)

第3条 寄付受領できる道路敷地は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 中野区区有通路条例(昭和51年中野区条例第26号)第3条に規定する認定基準に適合するもの

(2) 一般通行の用に供されているもの

(3) 土地所有者全員が寄付について合意しているもの

(4) 区域が明確であり、境界について隣接土地所有者及び関係権利者等の異議がないもの

(5) 寄付にあたり区域及び境界に変更がないもの

(6) 舗装状況が良好で、かつ、公共下水道として管理可能な施設が整備されているもの

(7) 公益上必要なもの以外の占用物件がないもの

(8) 所有者の権利が正しく登記され、所有権移転登記に支障となる事項(所有権以外の権利の登記等)が存在しないもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、区有通路の設置及び管理に支障となる特別の事由が存在しないもの

(2019要綱116・2022要綱196・一部改正)

(受領の決定通知)

第4条 区長は、寄付受領を決定したときは、すみやかに道路敷地寄付受領決定通知書(別記第4号様式)により寄付申出者に通知する。

(登記に必要な書類の提出等)

第5条 前条の寄付受領決定の通知を受けた寄付申出者は、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

(1) 土地所有権移転登記承認書

(2) 印鑑証明書

2 寄付受領を決定した道路敷地の登記は、区長が行うものとする。

(2019要綱116・一部改正)

この要綱は、昭和52年5月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2019年4月26日要綱第116号)

この要綱は、2019年4月26日から施行する。

(2022年10月3日要綱第196号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年10月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区私道寄付受領要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に私有の道路敷地の寄付を申し出る場合について適用し、同日前に私有の道路敷地の寄付を申し出た場合については、なお従前の例による。

中野区私道寄付受領要綱

昭和52年4月28日 要綱第148号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
昭和52年4月28日 要綱第148号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成31年4月26日 要綱第116号
令和4年10月3日 要綱第196号