中野区特定目的借上公共賃貸住宅補助要綱
1993年2月5日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者に配慮した構造と設備を備えた住宅の供給を促進するため、国及び東京都の特定目的借上公共賃貸住宅制度の適用を受けて区が借り上げる民間賃貸住宅の建設費等の補助について必要な事項を定める。
(補助の対象建築物の要件)
第2条 補助対象建築物は、次の各号の要件を満たすものとする。
ア 敷地面積に占める空地面積の割合(以下「空地面積割合」という。)が、建築基準法第53条の規定により建ぺい率が制限される場合にあっては当該制限から逆算して得た空地面積割合の最低限度に10分の1を加えた数値以上、同条の規定により建ぺい率が制限されない場合にあっては10分の1以上であること。
イ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上あること。
(2) 集合建て形式の耐火建築物で、かつ、1棟の住宅戸数が管理人室を除きおおむね10戸以上であること。
(3) 1戸当たりの住戸専用面積が、単身者用住宅でおおむね30平方メートル、世帯用住宅でおおむね40平方メートルであること。
(4) 特定優良賃貸住宅等建設基準(平成5年7月30日建設省住建118号)第4章及び東京都優良民間賃貸住宅建設基準(5住開民優第8号平成5年4月20日決定)に規定する建設基準等に適合するものであること。
(5) 当該建築物及び敷地について、区が定める条例、規則、要綱及び別に定める中野区高齢者・障害者福祉住宅建設基準の規定(区長が特に指定する部分を除く。)に適合するものであること。
(補助金の交付対象及び交付額)
第4条 補助金の交付対象となる工事等の経費の範囲及び補助金交付額は、別表に定めるとおりとする。ただし、当該補助対象経費の一部について、他の補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金の交付対象とされた経費を除く。
2 区長は、補助金の交付決定に当たり必要があると認めるときは、交付条件を付すものとする。
(建設計画の変更・中止・廃止)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象建築物の建築計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ特定目的借上公共賃貸住宅建設計画変更・中止・廃止申請書(別記第3号様式)を区長に提出して、その承認を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は、建設計画の変更、中止又は廃止の場合に準用する。
(工事遅延届)
第8条 補助決定者は、事故等のため建設工事が予定期間内に完了しないことが明らかになった場合は、速やかに特定目的借上公共賃貸住宅建設工事遅延届(別記第5号様式)により、区長に報告しなければならない。
(状況報告等)
第9条 区長は、建設工事の実施状況に関し必要と認めるときは、特定目的借上公共賃貸住宅建設工事実施状況報告書(別記第6号様式)により補助決定者の報告を求め、又は現地を調査するものとする。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、建設工事が完了したときは、工事完了後20日以内に、特定目的借上公共賃貸住宅建設工事完了報告書(別記第8号様式)に関係書類を添えて区長に提出し、その実績を報告しなければならない。
2 補助決定者は、建設工事が2年度以上にわたる場合においては、各年度ごとの区長が指定する時期に、特定目的借上公共賃貸住宅建設工事年度内実績報告書(別記第9号様式)に関係書類を添えて区長に提出し、その実績を報告しなければならない。
2 区長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、遅滞なく補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 建設工事を中止し、又は廃止したとき。
(3) 交付された補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(4) 建設工事を予定期間内に着手し、又は完了しないとき。
(5) この要綱の規定及びこれに基づく区長の命令に違反したとき。
(6) 完成後の建築物が補助金の交付決定の内容又は交付条件その他建築関係法令に適合しないとき。
(7) 建設計画の変更等により補助金を減額する必要があるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を付してその返還を命じるものとする。
2 前項の規定により返還を命じた補助金については、その受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合は除く。)を徴収する。
3 補助金の返還を命じられた者が指定期限までに当該補助金及びこれに対する違約加算金を納付しなかったときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合は除く。)を徴収する。
(帳簿等の保管)
第17条 補助決定者は、補助対象となる建設工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類等を整理し、建設工事完了後5年間これを保管しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、1993年2月8日から施行する。
附則(1994年1月31日要綱第3号)
この要綱は、1994年2月1日から施行する。
附則(2002年5月9日要綱第95号)
この要綱は、2002年5月9日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
別表(第4条関係)
補助項目 | 補助対象経費の範囲 | 補助対象額 | 補助金額 |
共同施設整備費 | 次に掲げる経費(特定目的借上公共賃貸住宅の入居者の用に供する部分の経費に限る。) 1 空地等の整備費 (1) 通路の整備に要する費用 通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備のうち、整地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用 (2) 駐車場の整備に要する費用 駐車場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用 (3) 児童遊園の整備に要する費用 児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び付帯設備の工事に要する費用 (4) 広場の整備に要する費用 広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用 (5) 緑地の整備に要する費用 緑地の整備費のうち、造成、植栽及び付帯設備の工事に要する費用 | 左欄の各補助対象経費の合計額。ただし、管理人室を除く特定目的借上公共賃貸住宅の戸数に400万円(世帯用住宅については520万円)を乗じて得た額を限度とする。 | 補助対象額に3分の2を乗じて得た額 |
2 共同施設等の整備費 (1) 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホールの整備に要する費用 (工事費算定式により算定した工事費をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。) 工事費算定式 P=C×S1/S2+E この場合において、 P :共用通行部分の整備に要する費用 C :住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を除いた額) S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計 S2:住宅を含む建築物全体の延床面積 E :エレベーター設備工事費 (2) 立体遊歩道及び人工地盤施設の建設に要する費用 (3) 電気室、機械室及び管理室の建設に要する費用 | |||
高齢者・障害者向設備等整備費 | 次に掲げる経費(特定目的借上公共賃貸住宅の入居者の用に供する部分の経費に限る。) | ||
1 高齢者又は障害者のための特別の設計の実施及び特別の整備の設置に要する費用 玄関、便所、浴室、共用通行部分の手すりの設置に要する費用等、高齢者又は障害者のための特別の設計の実施及び特別の設備の設置に要する工事費 | |||
2 エレベーターの設置に要する費用 エレベーター及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用(工事費算定式により算定した工事費をいう。) 工事費算定式 P=C×S1/S2+E この場合において、 P :エレベーターの設置に要する費用 C :住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を除いた額) S1:補助対象となるエレベーターの床面積の合計 S2:住宅を含む建築物全体の延床面積 E :エレベーター設備工事費 | |||
3 安否確認装置整備費 日常生活異常感知装置及び緊急通報装置等の設置に要する費用 | 左欄の補助対象経費の額 | 補助対象額全額 | |
建築設計費 | 補助対象建築物の設計及び工事監理に要する費用のうち、特定目的借上公共賃貸住宅の住戸専用床面積に係わるもの(設計費と工事監理費の割合は5.5対4.5とする。) [算定式] 床面積×標準建設単価×設計料率 床面積:特定目的借上公共賃貸住宅(管理人室、談話室を含む。)の住戸専用床面積の合計 標準建設単価:240,000円/m2 設計料率:建設工事費に応じて別に定める率 | 左欄の算定式により算定した額。ただし、実際に要した額を限度とする。 | 補助対象額に2分の1を乗じて得た額 |
除却費 | 既存建築物(木造又は簡易耐火造の賃貸住宅に限る。)の除却に要する費用 [算定式] 既存建築物の延床面積×標準単価 標準単価:9,500円/m2 |
注1:補助項目ごとの補助金額の合計に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
注2:エレベーター及びエレベーターホール部分は、共同施設等、高齢者向け又は障害者向け設備の設置等のどちらの部分でも計上できることになっているので、重複しないように留意すること。