中野区借上賃貸住宅建設費等補助要綱

1992年9月18日

要綱第168号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、世帯向けの良質な賃貸住宅の供給を促進するため、国及び東京都の特定優良賃貸住宅制度の適用を受けて区が借り上げる民間賃貸住宅の建設費等の補助について必要な事項を定める。

(補助対象建築物の要件)

第2条 補助対象建築物は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 地上階数が3以上の耐火建築物で、1棟の住宅戸数が10戸以上のものであること。

(2) 各住宅の専用面積が55平方メートル以上125平方メートル以下であること。

(3) 次の又はに適合するものであること。

 敷地面積に占める空地面積の割合(以下「空地面積割合」という。)が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により建ぺい率が制限される場合にあっては当該制限から逆算して得た空地面積割合の最低限度に10分の1を加えた数値以上、同条の規定により建ぺい率が制限されない場合にあっては10分の1以上であること。

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

(4) 特定優良賃貸住宅等建設基準(平成5年7月30日建設省住建発第118号)及び東京都優良民間賃貸住宅建設基準(5住開民優第8号平成5年4月20日決定)に適合するものであること。

(5) 当該建築物及び敷地について、区が定める条例、規則及び要綱の規定に適合するものであること。

(補助対象者)

第3条 この要綱に基づく補助対象者は、中野区内において前条の補助対象建築物を建築する土地所有者等(土地の所有権者又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用賃借による権利を有する者をいう。以下同じ。)で、当該建築物の全部又は一部を区が20年間借り上げ、これを一般住民に転貸することについて区長との間で協定又は契約を締結したものとする。

(補助金の交付対象及び交付額)

第4条 補助金の交付対象となる工事等の経費の範囲及び補助金交付額は、別表に定めるとおりとする。ただし、当該補助対象経費の一部について他の補助金の交付を受ける場合にあっては、当該補助金の交付対象とされた経費を除く。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、借上賃貸住宅建設費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。次条の規定による補助金の交付決定前に申請内容を変更しようとする場合も、また同様とする。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、書類審査及び現地調査により補助金交付の可否を決定し、その結果を借上賃貸住宅建設費補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、補助金の交付決定に当たり必要があると認めるときは、交付条件を付すものとする。

3 区長は、補助金の交付決定後において特別の事情が生じたために必要があるときは、第1項の交付決定を取り消し、又は同項の交付決定の内容若しくは前項の交付条件を変更することができる。この場合において、区長は、第1項の例により申請者に通知する。

(建設計画の変更・中止・廃止)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象建築物の建設計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ借上賃貸住宅建設計画変更・中止・廃止承認申請書(第3号様式)を区長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、借上賃貸住宅建設計画変更・中止・廃止承認通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

3 前条第3項の規定は、建設計画の変更、中止又は廃止の場合に準用する。

(工事遅延届)

第8条 補助決定者は、事故等のため建設工事が予定期間内に完了しないことが明らかになった場合は、速やかに借上賃貸住宅建設工事遅延届(第5号様式)により、区長に報告しなければならない。

(状況報告等)

第9条 区長は、建設工事の実施状況に関し必要と認めるときは、借上賃貸住宅建設工事実施状況報告書(第6号様式)による補助決定者の報告を求め、又は現地を調査するものとする。

(遂行命令)

第10条 区長は、前条の報告又は調査により、建設工事の内容が補助金の交付決定の内容又は交付条件に違反していると認めるときは、借上賃貸住宅建設工事遂行命令書(第7号様式)により、適正に遂行すべき旨を補助決定者に命ずるものとする。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、建設工事が完了したときは、工事完了後20日以内に、借上賃貸住宅建設工事完了報告書(第8号様式)に関係書類を添えて区長に提出し、その実績を報告しなければならない。

2 補助決定者は、建設工事が2年度以上にわたる場合においては、各年度ごとの区長が指定する時期に、借上賃貸住宅建設工事年度内実績報告書(第9号様式)に関係書類を添えて区長に提出し、その実績を報告しなければならない。

(是正命令)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告の内容が補助金の交付決定の内容又は交付条件に適合しないと認めたときは、借上賃貸住宅建設工事是正命令書(第10号様式)により、適合させるための是正措置をとるべき旨を補助決定者に命ずるものとする。

2 補助決定者は、前項の是正措置をした場合は、前条の規定に準じてその結果を区長に報告しなければならない。

(交付額の確定)

第13条 区長は、第11条及び前条第2項の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査して補助金の交付額を確定し、借上賃貸住宅建設費補助金交付額確定通知書(第11号様式)により、当該補助決定者に通知する。

(補助金の交付)

第14条 前条の通知を受けた補助決定者は、借上賃貸住宅建設費補助金交付請求書(第12号様式)により、区長に対し補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、遅滞なく補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 建設工事を中止し、又は廃止したとき。

(3) 交付された補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(4) 建設工事を予定期間内に着手し、又は完了しないとき。

(5) この要綱の規定及びこれに基づく区長の命令に違反したとき。

(6) 完成後の建築物が補助金の交付決定の内容又は交付条件その他建築関係法令に適合しないとき。

(7) 建設計画の変更等により補助金を減額する必要があるとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、借上賃貸住宅建設費補助金交付決定取消通知書(第13号様式)により、その内容を当該補助決定者に通知する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を付してその返還を命じるものとする。

2 前項の規定により返還を命じた補助金については、その受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を徴収する。

3 補助金の返還を命じられた者が指定期限までに当該補助金及びこれに対する違約加算金を納付しなかったときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を徴収する。

(帳簿等の保管)

第17条 補助決定者は、補助対象となる建設工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、証拠書類等を整理し、建設工事完了後5年間これを保管しなければならない。

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第13号様式までの様式は、別に定める。

(2019要綱52・追加)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱52・旧第18条繰下・一部改正)

この要綱は、1992年9月18日から施行する。

(1994年1月31日要綱第1号)

この要綱は、1994年2月1日から施行する。

(1995年3月17日要綱第18号)

この要綱は、1995年3月17日から施行し、改正後の別表の規定は、同年2月1日から適用する。

(1996年2月1日要綱第2号)

この要綱は、1996年2月1日から施行する。

(1997年3月18日要綱第18号)

この要綱は、1997年4月1日から施行する。

(1998年3月5日要綱第26号)

この要綱は、1998年3月5日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、1998年2月1日以後の申請から適用する。

(1999年2月10日要綱第6号)

この要綱は、1999年2月10日から施行し、この要綱による改正後の別表の規定は、1998年4月1日以後に建設工事の請負契約を締結した住宅について適用する。

(2002年4月26日要綱第92号)

この要綱は、2002年4月26日から施行する。

(2009年3月13日要綱第65号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2011年3月8日要綱第35号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2017年3月15日要綱第40号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年3月25日要綱第52号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助項目

補助対象経費の範囲

補助対象額

補助金額

共同施設整備費

次に掲げる経費(借上住宅の入居者の用に供する部分の経費に限る。)

(1) 空地等の整備費

ア 入居者が利用する通路の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

イ 駐車施設の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

ウ 児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用

エ 緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用

オ 広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用

(2) その他の施設等の整備費

ア 消防施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用

イ 避難施設のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用

ウ 建築に伴う電波障害を防除するためのテレビ共同聴視施設の整備費のうち、共同アンテナ、配線及び附帯設備の工事に要する費用

エ 給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等の監視装置の整備に要する費用

オ 避雷施設の整備に要する費用

カ 立体遊歩道、人工地盤等の建設に要する費用

キ 電気室及び機械室の建設に要する費用

ク 共用通行部分(廊下、階段、エレベーター及びホールで、各住宅の専用使用部分を除く部分とする。)の整備に要する費用で、次の算定式により算定した額。ただし、別に積算が可能なものについては、その積算額とする。

〔算定式〕 C×S1÷S2+E

C:建築物の主体工事費(建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を控除した額)

S1:共用通行部分の床面積の合計

S2:建築物の延べ床面積

E:エレベーター設備工事費

ケ 管理室の整備に要する費用

特定優良賃貸住宅供給促進事業補助要領(平成5年7月30日建設省住建発第116号)に基づき算定する額(国が定める標準工事費の範囲内とする。)

補助対象額に6分の5を乗じて得た額

建築設計費

補助対象建築物の設計及び工事監理に要する費用のうち、借上住宅の部分に係るもの(設計費と工事監理費の割合は、5.5対4.5とする。)

〔算定式〕

対象延べ床面積×標準建設単価×設計料率

対象延べ床面積:借上住宅部分の住戸平均床面積に戸数を乗じて得た面積

標準建設単価:240,000円/m2。ただし、地上階数が6以上の建築物ついては、242,000円/m2とする。

設計料率:建設工事費に応じて別に定める率

左欄の算定式により算定した額。ただし、実際に要した額を限度とする。

補助対象額に2分の1を乗じて得た額

除却費

既存建築物(木造又は簡易耐火造の賃貸住宅に限る。)の除却に要する費用

〔算定式〕

既存建築物の延べ床面積×標準単価

標準単価:9,500円

左欄の算定式により算定した額。ただし、実際に要した額を限度とする。

補助対象額に2分の1を乗じて得た額

(備考)

1 「借上住宅」とは、補助対象建築物のうちの区の借上げに係る賃貸住宅をいう。

2 端数処理:補助対象額の算出に当たっては、算定式等により算出した額を3(建築設計費及び除却費については2)で除した額について千円未満の端数を切り捨てた額に3(建築設計費及び除却費については2)を乗じて得た額とする。

中野区借上賃貸住宅建設費等補助要綱

平成4年9月18日 要綱第168号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成4年9月18日 要綱第168号
平成14年4月26日 要綱第92号
平成21年3月13日 要綱第65号
平成23年3月8日 要綱第35号
平成29年3月15日 要綱第40号
平成31年3月25日 要綱第52号