中野区都心共同住宅供給事業補助要綱
1996年6月14日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都心地域における住宅立地の改善と良質な共同住宅の供給等を促進するため、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業を行う民間事業者に対する区の補助について必要な事項を定める。
(補助対象経費)
第3条 この要綱に基づく補助対象経費は、補助対象事業に係る調査設計計画の作成、建築物の除却等及び共同施設の整備に必要な経費とする。ただし、都市計画施設区域内における建築物等の整備に係る経費を除く。
2 前項の補助対象経費の算出方法については、国要綱の定めるところによる。
(準用)
第4条 この要綱に基づく補助金の交付及びこれに伴う手続については、中野区優良建築物等整備事業補助要綱(1996年中野区要綱第38号)第5条から第16条までの規定を準用する。この場合において、同要綱の規定中「優良建築物等整備事業」とあるのは「都心共同住宅供給事業」と、「施行者」とあるのは「施行者(法第101条の3の規定に基づく東京都知事の認定を受けた民間事業者等又は当該認定を受ける見込みのある民間事業者等をいう。)」と読み替えるものとする。
(補則)
第5条 この要綱の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、1996年6月14日から施行する。
附則(1999年5月12日要綱第101号)
この要綱は、1999年5月12日から施行する。
附則(2001年3月29日要綱第89号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2005年7月1日要綱第89号)
この要綱は、2005年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建築物及びその敷地の基準
1 敷地面積が300平方メートル以上であること。
2 共同化タイプにあっては、当該建築計画に係る従前の敷地が狭小敷地(面積が60平方メートル未満の敷地をいう。)、接道状況が不良な敷地又は不整形な敷地等を含むものであること。
3 壁面から建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する道路(都市計画において定められた計画道路を含む。以下同じ。)の境界線までの距離は、1メートル以上とし、当該道路の境界線に面する部分は、歩道状空地として整備すること。
4 商業地域及び近隣商業地域以外の用途地域にあっては、建築物の壁面から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上とすること。
5 建築物は、耐火建築物とすること。
6 国要綱別表第1第1号ロの規定に基づき整備する空地のうち、敷地面積の10分の1以上に相当する部分について、日常一般に開放された空地として整備すること。
7 敷地内の空地の配置及び整備方法について、あらかじめ区と協議し、周辺のまちなみと調和させ、かつ、市街地環境の改善に寄与するようにすること。
8 建築物の延べ面積に対する住宅用部分の床面積の合計の占める割合を、商業地域にあっては、2分の1以上、その他の用途地域にあっては、3分の2以上とすること。ただし、区長が当該敷地の周辺環境を考慮して特に必要と認める建築物については、この限りでない。
9 住宅1戸当たりの専有面積を、全戸数のうち3分の2以上の住宅については、55平方メートル以上とし、それ以外の住宅については、25平方メートル以上とし、かつ、全戸数が50戸以下の場合は、全戸数のうち5分の1以上の住宅については、75平方メートル以上とし、全戸数が50戸を超える場合は、全戸数から50を減じた数の10分の1に10を加えた数以上の住宅については、75平方メートル以上とすること。
10 建築物の住宅用以外の部分について、次に掲げる用途に供しないこと。ただし、適切な措置が講じられるなどして区長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 風俗及び教育に悪影響を及ぼすおそれのあるもの
(2) 騒音、振動、ばい煙、粉じん、臭気等を発生させ、住環境に悪影響を及ぼすおそれのあるもの
(3) 危険物を扱うなど住民に危害を加え、又は建築物を破損させるおそれのあるもの
11 次の表に定める緑化基準を満たすこと。
敷地面積 | 敷地の緑化 | 建築物の緑化 | |
地上部分の緑化 | 道路に接する部分の緑化 | ||
300平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 敷地については、次の数式により算出される面積A又はBのうち、いずれか小さい方の面積以上を緑化すること。 A=(敷地面積-建築面積)×0.2 B={敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2 | 敷地のうち道路に接する部分については、総延長の10分の4以上を緑化すること。ただし、道路に接する部分の総延長が5メートル未満の場合を除く。 道路に接する部分の総延長が10メートル以上のときは、原則として、連続して4メートル以上緑化する箇所を1箇所以上設けることとし、その他の箇所も連続した緑化に努めるものとする。 | 建築物の屋上については、屋上の建築面積に0.2を乗じた面積以上を緑化すること。ただし、建築物の屋上を緑化することができないときは、同等の面積の地上部分を緑化すること。 |
1,000平方メートル以上 | 敷地については、次の数式により算出される面積A又はBのうち、いずれか小さい方の面積以上を緑化すること。 A=(敷地面積-建築面積)×0.2 B={敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×0.2 | 敷地のうち道路に接する部分については、次の各号に掲げる敷地面積に応じて、当該各号に定める部分を緑化すること。 (1) 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 道路に接する部分の総延長の10分の6以上 (2) 3,000平方メートル以上30,000平方メートル未満 道路に接する部分の総延長の10分の7以上 (3) 30,000平方メートル以上 道路に接する部分の総延長の10分の8以上 | 建築物の屋上については、屋上の建築面積に0.2を乗じた面積以上を緑化すること。ただし、建築物の屋上を緑化することができないときは、同等の面積の地上部分を緑化すること。 |
12 この要綱その他の要綱等の規定に基づき当該補助対象事業に関し区長が行う行政指導に従うこと。