中野区市街地整備推進団体助成要綱
昭和62年1月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、土地の合理的で健全な利用及び住環境の改善を図るため自主的に市街地整備を推進する区民団体(以下「団体」という。)に対する助成について必要な事項を定め、もつて安全で快適なまちづくりを促進することを目的とする。
(1) 当該区域内の住民及び当該区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者の2分の1以上の者が構成員として参加する団体で、団体規約等を有するもの
(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に定める市街地再開発事業の実施を目的として準備活動等を行う団体で、団体規約等を有するもの
(1) 構成員が49人以下の団体 20万円
(2) 構成員が50人以上99人以下の団体 25万円
(3) 構成員が100人以上の団体 30万円
(助成期間)
第4条 助成対象とすることのできる期間は、初めに補助金を受けた年度から3年とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、3年を超えて助成することができる。
(1) 市街地整備に係る調査又は設計の委託料
(2) 講習会、研究会等の開催に伴う講師謝礼金及び会場使用料
(3) 市街地整備先進地区の視察に伴う旅費
(4) 広報紙その他資料等の印刷及び配布に要する費用
(5) その他、区長が必要と認めるもの
(1) 整備予定区域図及び整備方法を示す書類
(2) 団体規約又はこれに類するものを示す書類
(3) 団体の構成員及び役員の名簿
(4) 代表者選任届(別記第2号様式)
(5) 年間事業計画書(別記第3号様式)
2 前項の申請は、毎年4月から6月までの間に行わなければならない。ただし、区長は、当該期間内に申請することができない特段の事情がある団体については、別に申請すべき期間を定めることができる。
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、毎年度予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定する。
2 区長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知する。
3 区長は、補助金の不交付を決定したときは、補助金不交付決定通知書(別記第5号様式)により、不交付の理由を明示して申請者に通知する。
2 区長は、前項の請求を受けた日から30日以内に、補助金決定額の全額を一括して概算払の方法により交付する。
(事業内容の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業の内容を変更し、又は事業の廃止若しくは中断をしようとする場合は、補助金対象事業変更申請書(別記第7号様式)を提出し区長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、当該補助金交付に係る会計年度が終了したとき又は事業を廃止し、若しくは中断したときは、事業実績報告書(別記第8号様式)により、速やかに事業実績を区長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告は、年度終了後又は当該事由が発生した日から30日以内にしなければならない。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(規則の適用)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
附則
1 この要綱は、決定の日から施行する。
2 この要綱施行時に既に設立されている団体にあつては、昭和62年2月1日から同年2月14日までの間に、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間の事業活動に係る補助金の交付を申請することができる。
附則(1991年6月7日要綱第147号)
この要綱は、1991年6月7日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。