中野区介護保険特別給付費の代理受領に係る事務取扱要綱
2000年3月31日
要綱第104号
注 2021年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区介護保険条例(平成12年中野区条例第29号)第11条及び中野区介護保険条例施行規則(平成12年中野区規則第32号。以下「規則」という。)第25条に基づく移送費支払の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(寝台車利用の登録)
第2条 規則第25条第1項第2号の規定により寝台付自動車(以下「寝台車」という。)利用の登録を受けようとする被保険者は、寝台車利用登録申請書(別記第1号様式)により、移送費の受領を委任する事業者を指定して、利用の登録を申請しなければならない。
(利用の登録の有効期間)
第3条 前条に規定する寝台車利用の登録の有効期間は、当該被保険者の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第28条又は第33条に規定する要介護等認定の有効期間とし、当該認定が更新された場合には、当該登録についても更新されたものとみなす。
(1) 介護保険施設への入所等により、長期間短期入所を利用する見込みがないと認められるとき。
(2) 虚偽その他不正行為により、利用の登録の承認を受けたとき。
(3) 当該利用登録者が、保険料の滞納により、法第63条から第69条までの規定により、保険給付の制限を受けたとき。
(事業者の登録)
第5条 規則第25条第1項第3号に規定する事業者の登録を受けようとする事業者は、寝台車移送事業者登録申請書(別記第4号様式)に次の各号の書類を添えて、区長に対し事業者の登録を申請しなければならない。
(1) 介護保険特別給付費の代理受領に係る申出書(別記第4号様式の2)
(2) 区が定めた登録基準を遵守するための要員・車両確保の体制
(3) 利用者向け事業案内(単価表の記載のあるもの)
(2021要綱157・一部改正)
(1) 登録事業者が、登録基準を満たすことができないと認められるとき。
(2) 虚偽その他不正行為により、事業者の登録の承認を受けたとき。
(3) 登録事業者が、不正に移送費の受領を行ったとき。
(4) その他、事業運営に関して重大な瑕疵が認められるとき。
(利用の方法)
第7条 利用登録者又は利用登録者の居宅介護等サービス計画の作成を依頼された居宅介護支援事業者は、原則として利用する日の1週間前までに、登録事業者に利用の申込みを行わなければならない。
2 利用登録者は、寝台車利用の際、介護保険被保険者証及び当該短期入所に係るサービス利用票を登録事業者に提示しなければならない。
(移送費の支払)
第8条 登録事業者が、利用登録者に移送費の支給要件を満たす移送サービスを供給した場合で、当該利用登録者から移送費の受領を委任されている場合には、登録基準に定められた運賃単価の範囲内で、区長に対して当該移送費の支払を求めることができる。ただし、登録事業者による受領委任に係る移送費の請求は、原則として四半期ごとに行うものとする。
(利用料の支払)
第9条 利用登録者は、寝台車の利用に際し、当該利用料金から前条の規定により区長が支払う額を控除した額を登録事業者に支払わなければならない。
(調査)
第10条 区長は、必要に応じ、利用登録者及び登録事業者に対し、寝台車の利用状況、登録基準等について調査を行い、報告を求めることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月12日要綱第192号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第38号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2021年11月15日要綱第157号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。