中野区立かみさぎこぶし園給食実施要綱
2000年3月30日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立かみさぎこぶし園条例(平成15年中野区条例第25号。以下「条例」という。)に基づき設置した中野区立かみさぎこぶし園(以下「施設」という。)において条例に基づく利用者(以下単に「利用者」という。)に対して実施する給食について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 給食は、条例第9条の規定により施設の指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長)が行う。
2 給食は、施設において調理した食事を利用者に配食する方法により行う。
(回数)
第3条 1日の給食の回数は、昼食の1回とする。
(実費負担)
第3条の2 給食を利用する者は、その実費を負担しなければならない。
(栄養及び衛生管理)
第4条 施設の長は、給食を実施するに当たっては、事前に材料、カロリー等の表示された献立予定表を作成するものとする。
2 施設の長は、給食による食中毒等の事故が発生した場合に備え、毎食分を食事提供後マイナス20度以下で2週間以上保存するものとする。
(実施状況の把握)
第5条 施設の長は、給食の実施状況を記録するため、給食実施状況表を作成するものとする。
(保護者に対する通知)
第6条 施設の長は、次の事項を保護者に通知する。
(1) 献立の内容
(2) その他、施設の長が必要と認める事項
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。
2 中野区立生活実習所利用者給食実施要綱(1994年中野区要綱第96号)は、廃止する。
附則(2003年4月1日要綱第72号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2005年4月1日要綱第37号)
この要綱は、2005年4月1日から施行する。
附則(2006年9月29日要綱第185号)
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第102号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。