中野区障害者福祉会館目的外使用運営要綱
1998年7月28日
要綱第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館(以下「会館」という。)の音楽室、調理実習室及びスポーツ訓練室(以下「集会室等」という。)の目的外使用の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(団体使用等)
第2条 集会室等を使用することができる者は、中野区区民活動センター条例施行規則(平成23年中野区規則第60号)第8条第1項に規定する区民団体とする。
3 前項の団体登録証の有効期限は、2年とし、更新することができる。
(使用承認をしない日及び使用時間)
第3条 集会室等の使用承認をしない日は、中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号)第3条の6に規定する会館の休館日(音楽室にあっては、同条に規定する会館の休館日及び同条第2項に規定する音楽室を利用できない日)とする。
2 使用時間は、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号)別表8の表に定める単位時間に応じて使用承認を受けた時間とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(使用の手続)
第4条 集会室等を使用しようとする者は、中野区福祉施設使用申請書兼使用料減額・免除申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、集会室等を使用しようとする日の1か月前(その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)から使用しようとする日の前日(その日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日)までに行わなければならない。
(使用の取りやめ)
第6条 使用者が使用を取りやめようとするときは、集会室等使用申請取消届(別記第5号様式)に承認書を添えて区長に届け出なければならない。
(使用料の納付時期)
第7条 中野区行政財産使用料条例第2条第4項の使用料の納付の時期は、承認書の交付を受けたときとする。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認したときは承認書を、承認しないときは集会室等使用料減額・免除不承認書を申請者に交付する。
(使用料の返還)
第9条 使用料の返還を受けようとする者は、集会室等使用料返還申請書(別記第6号様式)により区長に申請しなければならない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を承認されていない集会室等を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を超えて使用しないこと。
(4) 5人未満で使用しないこと。
(5) 営利を目的として使用しないこと。
(6) 使用の権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(7) 使用承認を受けた目的以外の使用をしないこと。
(8) 使用に当たり騒音、振動等により近隣に迷惑をかける行為をしないこと。
(9) その他、係員の指示に従うこと。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、1998年8月1日から施行し、同年10月1日以後の施設の使用について適用する。
附則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2007年1月26日要綱第38号)
この要綱は、2007年1月26日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第103号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2011年7月19日要綱第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、2011年7月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(2014年3月20日要綱第46号)
この要綱は、2014年4月1日から施行する。