中野区障害者福祉会館送迎バス運営要綱

1990年5月29日

要綱第84号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

中野区障害者送迎用マイクロバス運営要綱(昭和56年中野区要綱第89号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外における移動が困難な障害者等(同法第2条第1号の障害者等をいう。以下同じ。)に対して、中野区障害者福祉会館(以下「障害者福祉会館」という。)等の区内の福祉施設を利用するための交通手段として、送迎バスを運行し、外出のための支援を行うことにより、地域における障害者等の自立した日常生活及び社会生活を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 送迎バスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者福祉会館等の区内の障害者施設に通所し、又はこれを利用しようとする障害者等で、屋外における移動が困難なもの

(2) 前号の障害者施設のほか、区長が別に定める区内の公共施設を利用しようとする障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢若しくは体幹に係る障害の等級が1級から3級までのもの又は視覚に係る障害の等級が1級のものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(運行内容)

第3条 送迎バスの運行コース、1日の運行台数、運行時間及び停留所は、区長が別に定める。

2 送迎バスの運行回数は、巡回コース毎に1日につき5回を限度として、区長が別に定める。

3 送迎バスの運賃は、無料とする。

(運行の委託)

第4条 区長は、この要綱による送迎バスの運行を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する特定旅客自動車運送事業を経営する者に委託する。

2 前項により送迎バスの運行を委託された者は、自己の名をもって道路運送法に規定する必要な許可を受けなければならない。

(利用の登録)

第5条 送迎バスの利用を希望する者は、中野区障害者福祉会館送迎バス利用登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、利用の登録を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による登録の申請を受理した場合において、当該登録をすることを決定したときは、中野区障害者福祉会館送迎バス利用登録決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

3 区長は、前項の規定による登録の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(利用の予約)

第6条 利用者は、送迎バスを利用するときは、区長が別に定める中野区障害者福祉会館送迎バス利用予約申込(兼予約変更)書を区長に提出し、利用の予約をしなければならない。予約を変更しようとするときも同様とする。

2 区長は、前項の規定による予約の受付に当たっては、障害者福祉会館に通所する利用者を優先的に取り扱うものとする。

3 区長は、第1項の規定により予約の申込みがあった場合において、他の利用者の予約状況等により当該送迎バスの利用を困難と認めるときは、予約の申込みを断ることができる。

4 利用者が、障害者福祉会館以外の施設に通所し、又はこれを利用しようとする場合において、公共交通機関を利用して当該施設へ移動することが可能なときは、送迎バスの利用の予約はできない。

(乗降の方法)

第7条 利用者は、第3条第1項の規定により区長が別に定める停留所において乗降することとする。

2 利用者は、送迎バスに乗車するときは、降車する停留所又は通所し、若しくは利用する施設の名称を告げることとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、送迎バスの利用に際し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する物品の持込制限及び第53条に規定する禁止行為に規定する事項

(2) 介助を要する者が利用する場合は、介助者とともに乗車すること。

(3) 非常時等の緊急な場合その他特に必要と認められる場合を除き、承認を受けた利用区間以外の利用は行わないこと。

(4) 乗車中は、乗務員の指示に従うこと。

(2023要綱68・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1990年6月1日から施行する。

(1994年11月1日要綱第103号)

この要綱は、1994年11月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2008年4月1日要綱第117号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2023年3月27日要綱第68号)

この要綱は、2023年3月27日から施行する。

中野区障害者福祉会館送迎バス運営要綱

平成2年5月29日 要綱第84号

(令和5年3月27日施行)