中野区療育指導事業運営要綱

1990年3月2日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立障害児通所支援施設(以下「施設」という。)において行う療育指導事業(以下「事業」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号に該当し、かつ、区長が適当と認めた者とする。

(1) 中野区内に住所を有すること。

(2) 発達上の課題又は障害がある乳幼児及びその保護者(以下「乳幼児等」という。)であること。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は、次の表に定めるとおりとする。

種類

内容

療育相談

乳幼児等の相談を受け、助言し、及び対応方法等を提案する。

在宅訪問指導

健康上の理由等で訓練に通うことが困難な乳幼児等に対し自宅へ訪問して訓練を行う。

2 前項の表に定める事業を実施する施設は、別に定める。

(2021要綱71・一部改正)

(事業の委託)

第4条 事業は、社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(事業の実施地域)

第5条 事業の実施地域は、原則として中野区の区域とする。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は中野区立障害児通所支援施設条例(平成15年中野区条例第26号)第8条に規定する休業日を除く日とし、事業の実施時間は同条例第9条に規定する利用時間とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1990年4月19日要綱第64号)

この要綱は、1990年5月1日から施行し、改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、同年4月1日から適用する。

附 則(1992年6月25日要綱第117号)

この要綱は、1992年7月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日要綱第120号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日要綱第44号)

この要綱は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日要綱第76号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日要綱第107号)

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 中野区立療育センターアポロ園非常勤職員設置要綱(2005年中野区要綱第63号)は、廃止する。

附 則(2014年4月1日要綱第75号)

この要綱中第1条の規定は、2014年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2017年9月28日要綱第114号)

この要綱は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2021年3月26日要綱第71号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

中野区療育指導事業運営要綱

平成2年3月2日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成2年3月2日 要綱第17号
平成13年3月30日 要綱第120号
平成14年4月1日 要綱第44号
平成15年3月31日 要綱第76号
平成22年4月1日 要綱第107号
平成26年4月1日 要綱第75号
平成29年9月28日 要綱第114号
令和3年3月26日 要綱第71号