中野区障害児(者)通所訓練事業運営補助金交付要綱

昭和54年3月9日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅障害児(者)の通所訓練事業を実施する者(団体を含む。以下同じ。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定め、在宅障害児(者)の自立を促進し、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「通所訓練事業」とは、在宅障害児(者)を保護者のもとから通わせ、生活指導、社会訓練その他必要な訓練指導を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者は、中野区の区域内において、別表第1に定める要件に適合する通所訓練事業を実施する者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表第2に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、前条の経費について、予算の範囲内で、別表第2の補助基準により算出した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、通所訓練事業運営補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 前項の関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業概要書(別記第2号様式)

(2) 指導場所概要書(別記第3号様式)

(3) 通所者名簿(別記第4号様式)

(4) 事業活動予算書(別記第5号様式)

(5) 職員の略歴書(別記第6号様式)

(6) 事業実施計画書(別記第7号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたもの

(補助金の交付決定及び交付)

第7条 区長は、前条の申請があったときは、審査し、補助金の交付を決定し、通所訓練事業運営補助金交付決定通知書(別記第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の通知を受けた者から通所訓練事業運営補助金交付請求書(別記第9号様式)の提出を受けたときは、補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 区長は、前条の規定に基づく補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)から、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき、又は、補助事業者が事業を中止し若しくは廃止したときに、通所訓練事業運営実績報告書(別記第10号様式。「実績報告書」という。)を提出させるものとする。

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、会計年度が終了したとき、又は事業を中止し若しくは廃止した日から30日以内とする。

(補助金の確定)

第9条 区長は、前条により提出された実績報告書に基づき補助事業が適正に遂行されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通所訓練事業運営補助金額確定通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の額を確定した場合に、既にその額を超えて補助金を交付しているときは、区長は、通所訓練事業運営補助金返還請求書(別記第12号様式)により、その超えた額を返還させるものとする。

(決定の取消)

第10条 区長は、補助金の交付決定後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助事業者に対し補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 前項に定めるもののほか区長は、補助事業者が次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により決定の取消しをした場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(適用除外)

第12条 この要綱は、次の各号に掲げる事業に対しては適用しない。

(1) 都又は他の補助及び委託の対象となっている事業

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事業

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)によるものとする。

この要綱は、昭和54年3月9日から施行し、昭和53年度の心身障害児通所訓練事業運営補助金から適用する。

(昭和55年6月17日要綱第64号)

この要綱は、昭和55年6月17日から施行し、昭和55年度の補助金から適用する。

(昭和57年7月19日要綱第59号)

この要綱は、昭和57年7月19日から施行し、昭和57年度の補助金から適用する。

(昭和58年6月24日要綱第49号)

この要綱は、昭和58年6月24日から施行し、昭和58年度の補助金から適用する。

(昭和59年6月30日要綱第64号)

この要綱は、昭和59年6月30日から施行し、昭和59年度の補助金から適用する。

(昭和60年7月17日要綱第67号)

この要綱は、昭和60年7月17日から施行し、昭和60年度の補助金から適用する。

(昭和61年7月21日要綱第101号)

この要綱は、昭和61年7月21日から施行し、昭和61年度の補助金から適用する。

(1999年7月28日要綱第117号)

この要綱は、1999年7月28日から施行する。

(2002年4月30日要綱第94号)

この要綱は、2002年5月1日から施行する。

(2003年10月31日要綱第148号)

この要綱は、2003年11月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2005年11月30日要綱第116号)

この要綱は、2005年12月1日から施行する。

(2012年3月30日要綱第54号)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

規模基準

運営主体

開所日数

通所児(者)

年間延訓練人員

職員

指導場所

Aランク

民営

毎日(日曜日及び祝日を除く。)

10人以上

2,200人以上

1 児童指導員、保育士、心理判定員、看護師、医師、理学療法士、作業療法士、言語療法士若しくは教員の資格を有する者又はこれと同等の知識経験を有する者(以下「資格者」という。) 2人以上

2 資格者以外の者 1人以上

開所日に常時確保されていること。

Bランク

毎週5日

10人以上

1,650人以上

毎週4~3日

15人以上

1 資格者 3人以上

2 資格者以外の者 1人以上

Cランク

毎週4~2日

10人以上

750人以上

1 資格者 2人以上

2 資格者以外の者 1人以上

毎週6~5日

6人以上

1 資格者 1人以上

2 資格者以外の者 1人以上

Dランク

毎週4~2日

6人以上

450人以上

備考

 

 

都内に居住する障害児(者)のみ

 

 

 

別表第2(第4条、第5条関係)

種別

補助対象経費

補助基準

通所訓練事業

1 人件費

(1) 1施設につき基本人件費(定額)を補助する。

(2) 通所児(者)7人目から4人増えるごとに職員1人分の人件費(定額)を補助する。

2 管理運営費

(1) 施設管理費

① 施設使用料及び賃借料

② 光熱水費

(2) 事業運営費

① 消耗品費

② 印刷製本費

③ 教材費

④ 行事費

⑤ 給食費

⑥ 役務費

(1) 施設管理費については、補助対象経費のうち区長が必要と認めた額の10/10に相当する額

(2) 事業運営費については、補助対象経費のうち区長が必要と認めた額の1/2に相当する額

3 設立初年度必要経費

新たに在宅障害児(者)通所訓練事業を実施する者が、当該事業の運営に必要な備品及び消耗品の購入に要する経費

区長が必要と認めた額の10/10に相当する額

4 その他区長が特に必要と認める経費

 

中野区障害児(者)通所訓練事業運営補助金交付要綱

昭和54年3月9日 要綱第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
昭和54年3月9日 要綱第7号
平成14年4月30日 要綱第94号
平成15年10月31日 要綱第148号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成17年11月30日 要綱第116号
平成24年3月30日 要綱第54号
平成25年4月1日 要綱第82号