中野区保育所等利用調整事務等取扱要綱

1998年4月1日

要綱第51号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

中野区保育所入所措置及び費用徴収事務取扱要綱(昭和62年中野区要綱第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項に規定する保育所等(同条第1項の保育所並びに同条第2項の認定こども園及び家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の利用の調整(以下「利用調整」という。)及び保育所の利用者負担金(以下「保育料」という。)の徴収に関し、中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例(平成10年中野区条例第15号)及び中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(規則第5条に規定する申請書の添付書類)

第2条 規則第5条に規定する申請書には、家庭状況書(第1号様式)その他区長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(2020要綱146・一部改正)

(児童の状況等の調査)

第3条 区長は、規則第5条の規定による保育所等の利用の申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「利用申込者」という。)の家庭を訪問し、当該申込みに係る児童の状況等について調査するものとする。ただし、家庭の状況が明らかで調査を要しないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による調査の内容は、保育世帯記録票(第2号様式)に記録する。

(保育所等利用調整会議)

第4条 保育所等の利用調整を適正かつ公正に行うため、子ども教育部保育園・幼稚園課に、次に掲げる者で構成する保育所等利用調整会議(以下「利用調整会議」という。)を置く。

(1) 子ども教育部保育園・幼稚園課長(以下「保育園・幼稚園課長」という。)

(2) 子ども教育部保育園・幼稚園課保育入園係長

(3) 子ども教育部長が指定する子ども教育部保育園・幼稚園課保育入園係員

(4) 前3号に掲げる者のほか、保育園・幼稚園課長が必要と認めるもの

2 利用調整会議は、区長の求めに応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 規則第7条の規定による利用調整(規則第13条第2項の規定により準用する場合を含む。)及び規則第8条の規定による再度の利用調整

(2) 規則第17条の規定による審査及び規則第18条の規定による再審査

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 利用調整会議は、保育園・幼稚園課長が招集し、月1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

(2019要綱53・一部改正)

(保育所等の利用定員)

第5条 保育所等の利用は、別に定める年齢別定員に基づき行うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、保育所等に係る関係法令に反しない範囲内において、当該年齢別定員を超えて利用させることができる。

(保育所等の利用後の家庭の状況調査)

第6条 区長は、保育所等を利用している児童に係る利用の継続の必要性を確認するため、毎年、当該児童の家庭の状況について調査するものとする。

(利用申込み等の処理状況の電子計算組織処理への記録)

第7条 区長は、電子計算組織に次に掲げる利用申込み等に係る処理状況を記録する。

(1) 規則第5条に規定する申請書の提出があったとき。

(2) 保護者から規則第5条の規定により行った保育所等の利用の申込みを取り下げる旨の申出があったとき(規則第10条第3項の規定により保育所等の利用の申込みを取り下げたものとみなす場合を含む。)

(3) 保護者の所在不明等により第3条第1項の規定による調査ができないとき。

(4) 規則第7条第1項の規定による利用の可否を決定したとき。

(5) 規則第10条第1項の規定により利用承諾を取り消すことを決定したとき。

(6) 規則第13条第1項の規定による利用している保育所等の変更の申込みがあったとき。

(2020要綱146・一部改正)

第8条 削除

(延長保育利用申込書の添付書類)

第9条 規則第16条第1項の延長保育利用申込書には、次に掲げる書類のうち区長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 就労証明書(第3号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2020要綱146・一部改正)

(保護者等の就労形態等の調査)

第10条 区長は、規則第16条第1項の規定による延長保育の利用の申込みがあったときは、必要に応じて当該申込みに係る保護者の家庭を訪問し、延長時間帯における当該保護者等の就労形態その他の状況を調査する。

2 前項の規定による調査の内容は、保育世帯記録票に記録する。

(延長保育の利用定員)

第11条 延長保育の利用は、別に定める定員に基づき行うものとする。

(延長保育の利用後の家庭の状況調査)

第12条 区長は、延長保育を利用している児童に係る利用の継続の必要性を確認するため、毎年、当該児童の家庭の状況について調査するものとする。

(延長保育の利用申込み等の処理状況の電子計算組織への記録)

第13条 区長は、電子計算組織に次に掲げる延長保育の利用申込み等に係る処理状況を記録する。

(1) 規則第16条の延長保育利用申込書の提出があったとき。

(2) 保護者から規則第16条の規定により行った延長保育の利用の申込みを取り下げる旨の申出があったとき。

(3) 保護者の所在不明等により第10条第1項の規定による調査ができないとき。

(4) 規則第17条第3項の規定により延長保育の利用を承諾することを決定したとき。

(5) 規則第17条第4項の規定により延長保育の利用を承諾しないことを決定したとき。

(利用承諾の解除の申出等に係る様式等)

第14条 規則第11条第1項第2号の申出は、退園届(第4号様式)により行うものとする。

2 規則第12条第1項第1号の申出は、休園届(第5号様式)により行うものとする。

3 規則第19条第1項第2号の申出は、延長保育利用解除申出書(第6号様式)により行うものとする。

4 保護者は、次に掲げる場合は、区長に対し書面により申し出なければならない。

(1) 規則第5条の規定による保育所等の利用の申込みを取り下げる場合

(2) 規則第10条第1項第2号の申出をする場合

(3) 規則第16条の規定による延長保育の利用の申込みを取り下げる場合

(4) 延長保育の利用を辞退する場合

5 第1項及び前2項の規定にかかわらず、区長は、第1項及び前2項の規定による申出について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と、申出をする者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、当該申出に係る書面に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

(保育所等の広域利用の調整)

第15条 区長は、中野区内に居住する利用申込者が中野区外に所在する保育所等(以下「管外保育所等」という。)の利用を希望する場合は、規則第7条の規定による利用調整の前に、管外保育所等が所在する地方公共団体において法第24条第3項の規定による利用の調整を行う者(以下「管外保育所等利用調整権者」という。)に対し管外保育所等広域利用調整協議書(第7号様式)により協議を行う。

2 区長は、前項の協議が承認されたときは、利用調整会議による審議を行わずに保育所等を利用できる決定を行うものとする。

3 区長は、前項の決定をしたときは、当該決定に係る管外保育所等利用調整権者に対し管外保育所等広域利用通知書(第8号様式)により通知する。

4 区長は、第2項の決定に係る保育所等の利用を解除したときは、当該決定に係る管外保育所等利用調整権者に対し管外保育所等広域利用解除通知書(第9号様式)により通知する。

5 第2項の規定により中野区外に所在する保育所を利用できる決定を受けた者が当該利用する保育所において延長保育を利用しようとするときは、当該管外保育所等利用調整権者に対し申込みをしなければならない。

6 区長は、管外保育所等利用調整権者から中野区内に所在する保育所等の利用の調整の協議があったときは、規則第7条に規定する利用調整の例により利用調整会議において審議し、当該保育所等の利用を承認したときは管内保育所等広域利用承認通知書(第10号様式)により、当該保育所等の利用を承認しないときは管内保育所等広域利用不承認通知書(第11号様式)により当該管外保育所等利用調整権者に対し通知する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2023要綱159・旧第18条繰上)

1 この要綱は、1998年4月1日から施行する。

2 中野区延長保育事務取扱要綱(1991年中野区要綱第37号)は、廃止する。

(2000年6月20日要綱第133号)

1 この要綱は、2000年6月20日から施行する。

2 この要綱による改正前の第1号様式で、現に用紙が残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2001年3月30日要綱第107号)

この要綱は、2001年4月1日から施行する。

(2001年11月1日要綱第185号)

この要綱は、2001年11月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2006年4月13日要綱第65号)

この要綱は、2006年4月18日から施行する。

(2006年10月30日要綱第200号)

この要綱は、2006年10月30日から施行する。

(2008年10月21日要綱第150号)

1 この要綱は、2008年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2009年5月11日要綱第110号)

この要綱は、2009年5月20日から施行する。

(2011年3月29日要綱第74号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年10月15日要綱第162号)

この要綱は、2012年10月22日から施行する。

(2014年3月12日要綱第52号)

1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条の規定は、2014年4月1日以後の月分に係る保育料の減額について適用し、同日前の月分に係る保育料の減額については、なお従前の例による。

(2015年1月15日要綱第36号)

1 この要綱は、2015年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月15日から施行する。

2 改正後の中野区保育所等利用調整事務等取扱要綱に基づき行う保育所等の利用の申込み、利用調整、利用承諾その他の行為は、この要綱の施行の前においても行うことができる。

(2016年11月28日要綱第157号)

1 この要綱は、2016年11月28日から施行する。

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(2017年10月31日要綱第136号)

1 この要綱は、2017年10月31日から施行する。

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式及び第6号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年7月29日要綱第146号)

1 この要綱は、2020年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2020年9月25日要綱第175号)

この要綱は、2020年10月21日から施行する。

(2021年8月26日要綱第135号)

1 この要綱は、2021年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式及び第3号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年9月2日要綱第214号)

1 この要綱は、2022年10月3日から施行する。

2 この要綱の施行の際改正前の第4号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2023年9月21日要綱第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 2023年10月前の月分の保育料の減額については、改正後の中野区保育所等利用調整事務等取扱要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

様式 略

中野区保育所等利用調整事務等取扱要綱

平成10年4月1日 要綱第51号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成10年4月1日 要綱第51号
平成13年3月30日 要綱第107号
平成13年11月1日 要綱第185号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年4月1日 要綱第42号
平成18年4月13日 要綱第65号
平成18年10月30日 要綱第200号
平成20年10月21日 要綱第150号
平成21年5月11日 要綱第110号
平成23年3月29日 要綱第74号
平成24年10月15日 要綱第162号
平成26年3月12日 要綱第52号
平成27年1月15日 要綱第36号
平成28年11月28日 要綱第157号
平成29年10月31日 要綱第136号
平成31年3月29日 要綱第53号
令和2年7月29日 要綱第146号
令和2年9月25日 要綱第175号
令和3年8月26日 要綱第135号
令和4年9月2日 要綱第214号
令和5年9月21日 要綱第159号