中野区子育て相談事業実施要綱

昭和63年5月24日

要綱第49号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、子育てに不安を抱える親に対し、日常的な子育てに関する相談に応ずること(以下「相談事業」という。)により、家庭の養育機能充実への援助を行うことを目的とする。

(実施場所)

第2条 相談事業は、区立保育園及び子ども教育部で実施する。

(相談内容)

第3条 相談の内容は、家庭における乳幼児の日常的な子育てに関するものとする。

(相談方法)

第4条 相談は、電話及び面接により行うものとする。

(相談日時)

第5条 相談日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、その日が次の各号の一に当たる場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び3日

(3) 12月29日から同月31日まで

2 相談時間は、午前9時から午後4時までとする。

(相談員)

第6条 相談事業に従事する職員(以下「相談員」という。)は、保育園長(以下「園長」という。)、園長の指定する保育士又は子ども教育部長が指定する子ども教育部保育園・幼稚園課運営支援係の係員(以下「運営支援係員」という。)とする。ただし、園長は、相談内容により当該保育園の他の職員に助言を求め、又は相談に当たらせることができる。

(2019要綱53・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 相談員は、相談により知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 次条に定める相談記録票の取扱いについては、秘密が保持されるよう十分配慮されなければならない。

(相談記録票)

第8条 相談員は、相談記録票(別記様式)により、相談内容及び助言等の要旨を記録しなければならない。

2 園長及び運営支援係員は、前項の相談記録票の写しを、翌月の10日までに子ども教育部保育園・幼稚園課長に提出するものとする。

(2019要綱53・一部改正)

(他機関との連携)

第9条 相談員は、相談内容が他の機関で対応することが適切であると判断した場合は、当該機関と連携を図り紹介等を行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2019要綱53・一部改正)

この要綱は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年10月25日要綱第82号)

この要綱は、平成元年10月25日から施行する。

(1993年4月1日要綱第87号)

この要綱は、1993年4月1日から施行する。

(1998年1月27日要綱第2号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(1999年3月15日要綱第27号)

この要綱は、1999年4月1日から施行する。

(2001年10月17日要綱第176号)

この要綱は、2001年11月1日から施行する。

(2002年3月29日要綱第45号)

この要綱は、2002年3月29日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

(2004年4月1日要綱第42号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2011年3月29日要綱第74号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月29日要綱第53号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

中野区子育て相談事業実施要綱

昭和63年5月24日 要綱第49号

(平成31年4月1日施行)