中野区高齢者自立支援住宅改修等事業実施要綱

2000年3月31日

要綱第96号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、身体機能の低下その他の理由により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、その者が居住する住民票上の住所に所在する住宅の浴室等の改修及び日常生活用具の給付を行うこと(以下「住宅改修等」という。)により、日常生活の安全及び利便を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(2022要綱123・一部改正)

(対象者)

第2条 住宅改修等を受けることができる者は、中野区内に住所を有する65歳以上の者で、身体機能の低下その他の理由により日常生活を営むのに支障があるため住宅改修等が必要と認められるもののうち、別表に掲げる住宅改修等の種目に応じて同表対象者の欄に定める者で次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 老人ホームその他の施設に入所中又は入院(短期入院を除く。)中の者(住宅改修等を受けることにより退所又は退院が可能となる者を除く。)

(2) 当該住宅の所有者でない者で、住宅改修等を受けることについて当該住宅の所有者の承諾が得られないもの

(3) 改修が行われた浴室等又は給付が行われた日常生活用具を使用することとなる者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が2,000,000円以上の者

(2022要綱123・一部改正)

(住宅改修等の種目等)

第3条 住宅改修等の種目、性能及び限度額は、別表のとおりとする。

(住宅改修等の基準)

第4条 住宅改修等は、1世帯ごとに同種目につき1件までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(住宅改修等の方法)

第5条 住宅改修等は、区が業者に委託して行うものとする。

(費用負担の区分)

第6条 住宅改修等に係る費用(住宅改修等が厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)に定める住宅改修の種類に該当し、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項又は第57条第1項の規定により居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給を受けることができる場合にあっては、当該住宅改修等に係る費用の額から当該居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額を減じた額に限る。以下同じ。)は、別表に掲げる住宅改修等の種目に応じて同表限度額(円)の欄に定める額(以下「限度額」という。)を限度として、区の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により区が負担すべき費用の額を10で除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下「自己負担金」という。)は、第8条第3項の規定により住宅改修等の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者で住民税が非課税の世帯に属するもの又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者である場合は、この限りでない。

3 住宅改修等に係る費用が限度額を超える場合における当該住宅改修等に係る費用の額から当該限度額を減じた額(以下「超過負担額」という。)は、利用者の負担とする。

(申請)

第7条 住宅改修等を受けようとする者は、中野区高齢者自立支援住宅改修等申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、書類の添付については、公簿等により確認できると区長が認めるときは、これを省略することができる。

(1) 住所及び年齢を証明する書類

(2) 前条第2項ただし書に該当する場合にあっては、同項ただし書に該当することを証明する書類

(3) 申請者が当該住宅の所有者でない場合(当該申請者の親族が当該住宅の所有者である場合を除く。)にあっては、当該住宅の所有者の承諾書(第2号様式)及び当該住宅に係る賃貸借契約書の写し

(4) 生計維持者の前年の合計所得金額が確認できる書類

(決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第2条及び別表に規定する要件等を審査し、住宅改修等の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査することができる。

3 区長は、住宅改修等を行うことを決定したときは、第5条の規定により住宅改修等を委託した業者(以下「委託業者」という。)から見積書を徴して利用者の負担額を算定し、併せて決定通知書(第3号様式)により利用者に通知する。

4 区長は、住宅改修等を行わないことを決定したときは、決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(委託業者への通知)

第9条 区長は、前条第3項の規定により住宅改修等を行うことを決定したときは、委託通知書(第5号様式)により委託業者へ通知する。

(工事完了の届出)

第10条 利用者は、工事完了後速やかに完了届(第6号様式)により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、工事計画に基づく工事の施行の適否について審査し、当該工事の施行を適当と認めたときは、当該工事箇所の使用を承認する。

3 区長は、前項の工事の施行に瑕疵があると認めたときは、委託業者に再工事を命じる。

4 区長は、利用者が第2項の工事計画の内容を著しく変更して工事を指示したことが明らかなときは、当該住宅改修等の決定を取り消すものとする。

5 前項の規定により住宅改修等の決定を取り消された者は、第6条の規定にかかわらず、当該住宅改修等に係る費用の全額を負担しなければならない。

(自己負担金の支払)

第11条 利用者は、前条第2項の規定による工事箇所の使用の承認を受け、又は委託業者から日常生活用具の引渡しを受けたときは、第6条第2項の規定により算定された白己負担金及び同条第3項の規定により算定された超過負担額を直接、委託業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第12条 工事を完了し、又は日常生活用具を納品した委託業者は、第6条第1項及び第2項の規定により区が負担すべき費用を区長に請求するものとする。

(禁止行為)

第13条 利用者は、工事箇所及び日常生活用具をその目的に反して使用してはならない。ただし、住居移転等の理由により、その処分を必要とするときは、この限りでない。

2 区長は、利用者が前項の規定に違反したときは、区が負担した費用の全部又は一部を区に返還させることができる。

(台帳の作成)

第14条 区長は、住宅改修等の実施状況を明確にするため、高齢者自立支援住宅改修等台帳を作成するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2000年4月1日から施行する。

2 中野区高齢者住宅改造サービス事業実施要綱(1992年中野区要綱第27号)は、廃止する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2006年3月31日要綱第130号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2010年3月18日要綱第62号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、2010年3月1日から施行する。

(2012年3月29日要綱第57号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2014年9月29日要綱第138号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年3月4日要綱第123号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

種目

性能

限度額(円)

対象者

浴室の改善

浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事

200,000(工事費を含む額。浴槽本体の単価は58,300円、給湯器本体の単価は104,900円を限度とする。)

次のいずれかに該当する者

(1) 介護保険において要支援の認定を受けた者

(2) 介護保険において要介護の認定を受けた者

台所の改善

流し及び洗面台の取替え並びにこれに付帯して必要な給湯設備等の工事

130,000

便所の改善

便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事

90,000(工事費を含む額。便器本体の単価は16,500円、タンク本体の単価は29,450円を限度とする。)

住宅改修予防給付

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他これらの工事に付帯して必要な工事

200,000

介護保険認定の判定結果が非該当である者

腰掛便座

高齢者の排便のために便利なものであること。

51,000

スロープ

工事を伴わずにしっかり固定することができ、安全な利用のために充分な強度を有するものであること。

50,500

歩行支援用具

おおむね次のような性能を有する手すり等であること。

(1) 高齢者の身体機能の状態を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するものであること。

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助等の目的に適合するものであること。

(3) 工事を伴わないものであること。

53,600

入浴補助用具

入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具であること。

90,000

中野区高齢者自立支援住宅改修等事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第96号

(令和4年4月1日施行)