中野区障害者相談員要綱
2000年3月28日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員への業務の委託及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定による知的障害者相談員への業務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 区長は、身体障害者及び知的障害者の福祉増進に熱意と優れた識見を有し、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障害者又は知的障害者の保護者のうちから適当と認められるものに対して次に掲げる業務を委託する。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
ウ 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
エ 身体に障害のある者に対する区民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障害者の家庭における教育、生活等に関する相談に応じ必要な指導及び助言を行うこと。
イ 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し関係機関に連絡すること。
ウ 知的障害者に対する区民の認識と理解を深めるため、援護思想の普及に努めること。
(定数)
第3条 身体障害者相談員の定数は、11人以内とし、知的障害者相談員の定数は、5人以内とする。
(関係機関との連携)
第4条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第6条 区長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(責務)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障害者及び知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。
3 相談員は、この業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。
4 相談員は、区が主催する研修会及び連絡会等を受講し、その職務を遂行するために必要な知識の習得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2000年4月1日から施行する。
附則(2001年3月22日要綱第52号)
この要綱は、2001年4月1日から施行する。
附則(2003年3月28日要綱第90号)
この要綱は、2003年4月1日から施行する。
附則(2006年3月31日要綱第116号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2012年3月29日要綱第63号)
この要綱は、2012年4月1日から施行する。