中野区手話通訳者派遣事業実施要綱

1997年3月28日

要綱第29号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、言語機能、音声機能等に係る障害のため意思疎通を図ることに支障がある者(以下「聴覚障害者等」という。)の団体又は個人に手話通訳者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(2020要綱100・一部改正)

(手話通訳者の登録)

第2条 区長は、次に掲げる基準を満たす者のうち、手話通訳者として適当と認めた者を手話通訳者名簿(第1号様式)に登録するものとする。

(1) 区内に住所を有し、又は区内の事業所等に勤務し、若しくは学校に在学していること。

(2) 区が実施する試験に合格していること。

(手話通訳者証の交付等)

第3条 区長は、前条の規定による登録(以下単に「登録」という。)をした者に対し、中野区手話通訳者証(第2号様式)を交付するものとする。

2 手話通訳者は、登録された事項に変更があるときは、中野区手話通訳者登録事項変更届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

3 手話通訳者は、中野区手話通訳者証を紛失したときは、速やかに、区長に申し出なければいけない。

(手話通訳者の協力義務)

第4条 手話通訳者は、常に手話技術の向上に努めるとともに、次の各号に掲げる事項について協力しなければならない。

(1) 区長から手話通訳活動従事の要請があったとき。

(2) 区が実施する研修への参加要請があったとき。

(手話通訳者の服務)

第5条 手話通訳者は、通訳活動に従事するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 政党又は宗教に関する活動をしないこと。

(2) 中野区手話通訳者証を携帯すること。

(手話通訳者の守秘義務)

第6条 手話通訳者は、通訳活動により知り得た個人又は団体の秘密を、他に漏らしてはならない。通訳活動が終わった後も、同様とする。

(手話通訳者の登録の取消し)

第7条 区長は、手話通訳者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する事項に協力しなかったとき。

(2) 前2条の規定に違反したとき。

(3) 区長が手話通訳者として不適当と認めるとき。

(4) 手話通訳者から登録の辞退があったとき。

2 手話通訳者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、中野区手話通訳者証を区長に返還しなければならない。

(手話通訳者の派遣対象者)

第8条 手話通訳者を派遣することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 区内に住所を有する者で手話通訳を必要とする聴覚障害者等

(2) 前号の聴覚障害者等を主たる構成員とする団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(2020要綱100・一部改正)

(派遣の方法)

第9条 区長は、次の各号のいずれかの方法により手話通訳者を派遣する。

(1) 登録した手話通訳者の派遣

(2) 区が手話通訳者の派遣業務を委託した社会福祉法人等に登録された手話通訳者の派遣

(派遣の内容)

第10条 手話通訳者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要があると区長が認めるものとする。

(2020要綱100・一部改正)

(派遣の申込み)

第11条 手話通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申込書(第4号様式)により、区長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の規定による派遣の申込みについて、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して手話通訳者派遣申込書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、電話等の方法により派遣の申込みをすることができる。

(派遣の決定)

第12条 区長は、前条の申込みがあったときは、第10条に定める派遣の内容の範囲内であることを確認し、派遣が可能な手話通訳者を選考し、派遣するものとする。この場合において、申請者が派遣を希望する日時に手話通訳者を派遣することができないときは、区長は、申請者と協議し、日時の変更を行うものとする。

(費用負担)

第13条 手話通訳者の派遣に係る費用は、区が負担するものとする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる手話通訳者に係る施設入場料、イベント参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担する。

(実績報告)

第14条 区長は、第9条第1号に規定する方法により手話通訳者の派遣を決定したときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該派遣手話通訳者に通訳依頼書兼実施報告書(第5号様式)を送付するものとする。

2 通訳活動を完了した手話通訳者は、前項の実施報告書にその実施内容を記入し、月毎にまとめて翌月の7日までに区長に報告するものとする。

3 第9条第2号に規定する方法により手話通訳者の派遣した場合の実績報告については、派遣業務の委託契約に定めるところにより行うものとする。

(謝礼)

第15条 区長は、第9条第1号に規定する方法により派遣した手話通訳者から前条第2項の報告があったときは、毎年度予算の範囲内で定める額の謝礼を当該手話通訳者に支払うものとする。

(協議会の設置)

第16条 この要綱に基づく事業の適正かつ円滑な運営を図るため、中野区手話通訳者等派遣事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の協議事項)

第17条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 手話通訳者の派遣に関すること。

(2) 登録及びその取消しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、手話事業の運営に関すること。

(協議会の構成)

第18条 協議会は、次の委員により構成し、健康福祉部障害福祉課長(以下「課長」という。)が招集する。

(1) 課長

(2) 課長が指定する係長

(3) 中野区聴覚障害者福祉協会会長

同           役員 3人

(4) 課長が指定する職員 1人

(5) 手話通訳者 3人

2 委員は、協議会において知り得た個人及び団体の秘密を漏らしてはならない。

(2019要綱59・一部改正)

(様式の定め)

第19条 第1号様式から第5号様式までの各様式は、別に定める。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、1997年4月1日から施行する。

2 中野区手話通訳者等の養成及び派遣要綱(昭和53年中野区要綱第51号)は、廃止する。

(2002年4月26日要綱第83号)

この要綱は、2002年4月26日から施行する。

(2003年3月19日要綱第14号)

この要綱は、2003年4月1日から施行する。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第73号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2007年3月19日要綱第20号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年3月27日要綱第34号)

この要綱は、2008年4月1日から施行する。

(2009年1月19日要綱第8号)

この要綱は、2009年1月20日から施行する。

(2016年3月24日要綱第51号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年9月12日要綱第149号)

この要綱は、2018年9月12日から施行し、改正後の中野区手話通訳者派遣事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2019年3月29日要綱第59号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2020年4月1日要綱第100号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

中野区手話通訳者派遣事業実施要綱

平成9年3月28日 要綱第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成9年3月28日 要綱第29号
平成14年4月26日 要綱第83号
平成15年3月19日 要綱第14号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第73号
平成19年3月19日 要綱第20号
平成20年3月27日 要綱第34号
平成21年1月19日 要綱第8号
平成28年3月24日 要綱第51号
平成30年9月12日 要綱第149号
平成31年3月29日 要綱第59号
令和2年4月1日 要綱第100号